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No.60空家を持ち続けるために改正された空家等対策特別措置法で、管理不全空家に指定されると固定資産税が6倍になってしまいます。将来、住むことも考えているので、売りたくはないけど管理が大変だと言う方に、民法593条の使用貸借という規定があります。期間と使用目的を決めて無償で貸す制度です。借主は、管理と固定資産税を負担します。使用貸借は、借地借家法の適用外なので必ず期間満了時には返却されます。詳しく勉強されたい方は、空き家再生診断士講座で学んでください。-
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今日は、市役所行きーの郵便局行きーのして、少し疲れたまだまだココロの状態がイマイチなのかな?今日のベンキョも少しだけです今日はstudyingの講義視聴してスマート問題集にtryしただけです今日は、昨日から行政手続法に入りその続きです⑵の申請に対する処分、⑶の不利益処分1⑷の不利益処分2まで視聴しましたスマート問題集は、いい出来でした全問正解できました✌︎('ω'✌︎)民法はいまだ債権の講義の続きです今日は、債権(14)の消費貸借、使