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一元化後の表題部を見ても地目変更の記載がない場合、つまり、一元化の時すでに地目が宅地だった場合、どこを見るかというと、旧表題部を確認することになります。旧表題部は、粗悪用紙の移記閉鎖がされてなければ、表題部の次に綴られています。甲区とくっついた用紙で右半分が旧表題部、左半分が甲区になっています。ただ、昭和26年のバインダー化以降に分筆や表題登記でできた登記簿については、旧表題部と甲区が分かれた用紙になっていますので、旧
閉鎖登記簿について、なぜ今書くのか。土地に関する閉鎖登記記録の保存期間は、50年です。(不動産登記規則第28条)建物に関する閉鎖登記記録の保存期間は、30年です。閉鎖された登記簿なんて、もう必要ないのでは、と思われる方も多いと思います。建物に関しては、確かにもう取り壊された建物であれば、あまり必要はないかもしれません。ただ、土地はずっと残ります。たとえ合筆されて閉鎖されたとしてもそれまでにどういうふうに所有者が変わってきたのか、どんな地目だっ