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私の担当の顧問先の業種は多岐に渡る。製造、建築、YouTuber、コンサル、B型就労支援施設、放課後ディサービス、電気工事、清掃、物販、営業代行、ウォーターサーバー、風水、内装工事などなどそれぞれに特徴があって、それぞれに癖がある。そして、そこにインボイス制度という厄介なエッセンスが加わって……🥺税務面は知識不足な私。こんがらがってるので、ちょっと復習。基準期間の売上が1,000万円以上▶強制課税課税選択▶簡易課税……税込経理▶本
NORIKUMAです。8/26と27は租税訴訟学会の令和5年度研修・研究大会に参加しました。最近は、ZOOMでの参加となり、非常に楽になりましたが、一方で、租税訴訟好き・・・租税訴訟に携わっつている方との年に1度の交流がないというのも寂しいところがあります。さて、本日は、消費税。本来ならば、免税事業者で消費税の申告を行わなくても大丈夫にも関わらず、申告書を提出してしまった。また、そんな事案が起きてしまったようです。早速、事案の概要から。本
インボイス制度の支援措置①納税額が売上税額の2割にで紹介したように、免税事業者であった方が、インボイス制度を機に課税事業者になった場合は、売上税額の2割を納税額とすることができます(2割特例)。2割特例を利用する場合の消費税の申告書の書き方(ポイント)を手引きを使って紹介します。「2割特例用」消費税及び地方消費税の確定申告の手引き2割特例を利用する場合の消費税の確定申告の流れは以下のようになります。①付表6を作成する②付表6で計算した数値を申告書に転記する③申
令和5年10月1日より、インボイス制度が始まります。※制度の詳細についてははコチラ↓インボイス制度の概要|国税庁(nta.go.jp)当事務所の適格請求書発行事業者登録番号は以下の通りです。(9月半ば以降に発行した請求書には記載しています。)⇒登録番号T2810219333733インボイス制度の開始に伴い、登記費用の算出方法の一部を変更します。※お客様のご負担が増える変更ではありませんが、数字がズレます(若干、減ります)ので、念のためのご
10月になり、適格請求書を受け取り、会計ソフトに入力しようと思った時、もしも、「これでいいのかな?」と手が止まってしまったならば、このブログを思い出し、見返していただけると嬉しいです。対象は、課税事業者で原則課税の企業様の経理担当者の皆様です。例:1,250円(本体価格1,137円+消費税113円)の消耗品を購入した本体価格を「消耗品費」、消費税は「仮払消費税」で試算表上計上されることが、もっとも一般的です。それが、会社の利益(経営状態)を端的に表しているからです。本体
本家ブログ「常識がひっくり返る消費税」のミニ版3週目の第11~15回は他のサイトや動画では説明されていない免税事業者の真実とインボイス制度とは何かを解説!Ⅹ(旧twitter)で、平日8・12・18時に投稿している分の1週分の纏め。裁判例結果詳細|裁判所-CourtsinJapanwww.courts.go.jp第1節通則|国税庁www.nta.go.jphttps://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/itn_comparison