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講師の中島基浩です。過去記事です。国家一般職専門択一推奨科目今年の正答率データから、国家一般職の狙い目の科目を紹介します。過去記事は過去2年(2018年、2019年)のデータです。この記事は2020年のデータです。○政治学<守り>マイナス2点も仕方がないでしょう。ただ、正答率が低かった問題も、マスメディアの強力効果説と限定効果説を理解していれば、取れた問題だと思われます。地方上級や教養科目との関連からも、政治学を外すのは難しいと思います。○行政学<
こんにちは。株価の下落、下げ幅が凄いです。土日は外出する人も減り、イベント等も延期や中止。政府は、新型コロナウイルスの感染拡大を公文書管理のガイドラインに基づく「歴史的緊急事態」に指定。消費も冷え込んで不況なんてことになったら、、、早く落ち着くことを祈るばかりです。今日の過去問は、令和元年度問25の問題を○×式でやりたいと思います。上水道に関する記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。それでは、早速。問題
こんにちは。腰が重いと言うかなんと言うか、、、正直な感想が、「なんで今さら」。2022年の大晦日、統一戦でのドーピング検査で検出された大麻成分の問題。1年3ヶ月経って、倫理規定第2条に違反したため、「戒告処分」を下したとか。処分しないよりはした方が良いんでしょうけど、これは、周りだけでなく、井岡選手本人も思ったんでは忘れた頃に、、、効果ある今日の過去問は、令和5年度問9の問題を○×式でやりたいと思います。行政上の法律関係に関する次の記述について、最
【公務員試験受験生】✅年内にやってほしいこと1)数的処理2)憲法3)経済原論4)民法5)行政法✅方法1)テキスト見たらすぐに問題集2)問題見たらすぐに解答解説3)解答の流れ、必要となる知識を確認してすぐに次4)年内に1~2周回す※暗記できていなくてもいい※年内に主要5科目1周すらしていないとさすがに間に合わない
【本文】直前講義収録の第1波が過ぎ、一息つきましたので、間が空きましたが、国家総合職1次試験専門試験の行政法コメントの続きです。今回は行政救済法のうちの国家補償法の問題と、行政組織法の問題です。問題が手元にある前提で、今後の試験対策のための簡単なコメントであり、詳細な解説ではありません。№は法律区分のものです。【№16】=正答5国家賠償法1条に関する判例素材の問題。ア〇→肢1・5までは平易ですが、ウ〇・エ×・オ〇の素材の判例は細かく、難易度高めの問題です。ア〇最大
こんにちは。今日は行政法の判例の問題です。判例もいろいろと読んでおくと有利ですからね。勉強を始めたときは、判例なんてって思ってましたが、いやぁ~多いんですね、結構。。。なんか判例を読むって敷居が高いような気がしていましたが、読んでみると結構面白い。知っていると知らないとでは大きな違いが生まれます。最低限、過去問判例のポイントは押さえましょう。。。今日の過去問は、平成22年度問10の問題を○×式でやりたいと思います。行政上の法関係に対する民事法の適用
今朝は憲法中心に勉強📚とりあえず、解答力強化講座の憲法、振り返りまで終了。判例はなんとなく覚えてるけど、判旨が微妙だったりする事が多い💦学説用語も併せて覚えないと…。今日は行政法をはじめから、振り返る。かなり、忘れてそうで怖い民法の物件あたりもその前に、ケータイ行政書士六法を持ち運んで読めるように、合格六法で印を付けたところを全て転記✏️時間はかかるけど、長期的にみると必要な作業そういえば、勉強に支障がでそうな出来事が子どもが任天堂スイッチでドラクエの体験版をはじめた…。メ
こんにちは。4月中旬公示、、、社会保険労務士試験が12日に公示されました。行政書士試験は、日付が決められるんですが、幅を持たせて中旬、なにか意味があるんでしょうねインターネット・郵送による受験申込は、昨日、15日(月)より始まりました。試験日は、令和6年8月25日(日)選択式が、10:30~*80分間択一式が、13:20~210分間な、ながっ。まぁ、試験時間も長いんですが、午前午後と2分割。昼の栄養補給、考えどころです。今日は、令和5年度の行政
こんにちは。新型コロナ、終息に向けてちょっと期待。昨日、コロナ治療薬として、ぜんそく薬も候補に挙がってきました。インフル薬他、少しでも副作用が少なくてすむ治療薬が開発、発見されることを期待したいですね。今日の過去問は、令和元年度問26の問題を○×式でやりたいと思います。国公立学校をめぐる行政法上の問題に関する記述について、最高裁判所の判例に照らして、正誤判定をしてみましょう。それでは、早速。問題公立学校の儀式的行事における教育公務員としての
【本文】このところ職種別ゼミや専門記述予想等の直前対策講座の講義収録が立て込んで間が空いてしまいましたが、2024年度国家総合職1次試験の専門択一試験の行政法の問題に対する簡単なコメントの続きです。今回は行政救済法のうち、行政争訟法(広義)の問題についてコメントします。例によって、問題が手元にある前提で今後の試験対策に活用するための簡単なコメントで、詳細な解説ではありません。問題№は法律区分のものです。【№12】=正答4行政不服審査法に関する条文、判例素材の問題。ア〇の記
問題01-基礎法学(法令の適用範囲および効力等)問題02-基礎法学(法令用語)問題03-憲法(法律論・人権)問題04-憲法(社会権)問題05-憲法(国家機関の権限)問題06-憲法(憲法改正)問題07-憲法(条約)問題08-行政法(行政行為の取消)問題09-行政法(各種の行政立法)問題10-行政法(地方公共団体による契約)問題11-行政手続法(審査基準)問題12-行政手続法(申請拒否処分)問題13-行政手続法(届出)問題
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(裁判の審級制度等)問題03-憲法(議員の地位)問題04-憲法(家族・婚姻)問題05-憲法(選挙権・選挙制度)問題06-憲法(教科書検定制度の合憲性)問題07-憲法(裁判官の懲戒手続)問題08-行政法(行政上の義務の履行確保手段)問題09-行政法(内閣法及び国家行政組織法)問題10-行政法(公有水面埋立てに関する最高裁判所判決)問題11-行政手続法(行政指導)問題12-
【本文】2024年度国家総合職専門試験(多肢選択式)の法律区分の行政法について、簡単にコメントします。行政法は問題数が多いので、記事が長くなり過ぎないよう、今回は行政法総論についてです。例によって、今後の公務員試験の参考のための簡単なコメントで、詳細な解説ではありません。№は法律区分のものです。2024年の行政法は、行政法総論4問(基礎理論1問、行政作用法総論3問)、行政救済法6問(行政争訟法(広義)4問、国家補償法2問)、行政組織法2問と、ほぼ標準的な配分でした。【
★今年も「あと140日の過ごし方」やります!2018年度行政書士試験合格のための指針を示す90分です。無料ですので、2018年度試験での合格を目指す方はぜひご参加ください!日時:6月24日13時~14時30分場所:渋谷駅前本校(0334645001)================本試験まであと158日。今回は、行政法の多肢選択式の向き合い方について考えていきましょう。1出題状況について行政法の多肢選択式の難易度はそれほど高くはあ
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(法令用語)問題03-憲法(百里基地訴訟)問題04-憲法(学問の自由)問題05-憲法(生存権)問題06-憲法(選挙公約としての公職選挙法改正の提案と憲法)問題07-憲法(*使用許諾がありません)問題08-行政法(行政代執行法)問題09-行政法(行政上の法律関係)問題10-行政法(行政処分の無効と取消し)問題11-行政手続法(申請に対する処分及び不利益処分)問題12-行政
問題01-基礎法学(法規の概念や相互の関係等)問題02-基礎法学(日本司法支援センター「法テラス」)問題03-憲法(実質的意味の憲法)問題04-憲法(職業選択の自由)問題05-憲法(精神的自由権)問題06-憲法(学問の自由)問題07-憲法(両院協議会)問題08-行政法(行政計画)問題09-行政法(行政機関)問題10-行政法(行政強制)問題11-行政手続法(不利益処分)問題12-行政手続法(行政手続法が定める目的)問題13-行
筆記重視の国家一般職試験において、専門科目は一番重視すべき項目です。配点比率は半分弱である全体の4/9占めています。合計出題数は80問、内40問選択制(各科目5問)。専門試験で稼ぐことができれば、基礎能力試験で多少ミスをしても挽回することは可能。時間は3時間とじっくり問題に取り組むことができますので、しっかり対策すれば本番も安定して高得点を取ることができると思います。専門試験よりも教養試験の時間をもっと増やしてほしいんだが!では、ここで気になってくることとして・
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(法思想等)問題03-憲法(人権の享有主体性)問題04-憲法(ため池の堤とうの使用規制を行う条例と財産権)問題05-憲法(内閣)問題06-憲法(*使用許諾がありません)問題07-憲法(憲法の概念)問題08-行政法(取消しと撤回)問題09-行政法(無効の行政行為)問題10-行政法(執行罰)問題11-行政手続法(行政手続法第一条1項)問題12-行政手続法(処分理由の提示)
こんにちは今日はメディスクの中間レポートのために借りた本を返却しに来ました。平日の昼間だということもあり通学の学生さんでいっぱい(当たり前だけど😅)横を歩くの緊張💦まだ慣れない感覚です中間レポートを出してホッとしたのも束の間本当にこの書き方で合っていたのか?ここをこうすれば良かった⁉️と不安になってきた😱まだメディスクは終わっていない💦行政法の勉強を続けています今月中に終わらせて来月は民法やろうと思ったけど無理そうでも何回も繰り返しやれば最初はちんぷんかんぷんでも何とかなると信じ
民法が後半または終わって1ON1講義が増えてきました。長丁場の民法なのかですべてが、満足な理解・記憶というまで社会人受験生には難しいところです。それをこのタイミングで補完する目的で1ON1講義を入れていただいています。□苦手なテーマの知識確認□自己の知識の確認□ポイントを絞った根本知識の整理(善意・悪意、対抗関係など)□分野ごとの総まくり□問題の解き方の確認とさまざまですね。受験生補完したい知識は一律ではないことがわかります。ただし、1ON1講義
行政書士試験までの民法の取り組みをどうすべきか。忘れていることも多くある。このままで大丈夫なのか。疑問や不安が出てくる時期ですね。ひとつの解答として、民法のロードマップをお伝えいたします。基幹講座の民法が終わると、7月ごろの再アプローチ講義までメインで受講する民法がない状態になります。夏まで民法を学習する機会がなくなってしまえば、知識忘却が不安に感じるところですが、ここまでの間、行政法の学習をしているためすぐに、その不安を薄れてしまいます。今の学習に追われて
債権者代位権・詐害行為取消権は、強制執行の準備段階として、債務者の責任財産を保全する制度ですね。そして、これらを行使した効果として、債務者の責任財産は、総債権者のための共同担保となります。そのため強制執行ができない場合には、債権者代位権、詐害行為取消権は行使できません。それもそのはず、ここで登場する債権者はあくまでも一般債権者であり担保権者ではありません。(物的担保・人的担保を有していない)債権者平等の原則が働くのです。優先弁済はありませんよ。ですが
こんにちは!行政書士の大熊です!みなさん合格にするには、判例集をわざわざ買う必要ないって話を聞いたことありませんか?私の受験仲間は、不必要派でした。テキストがあるからそれで十分だという主張です。それでも、十分に合格できます。ただ、テキストには十分な判例が載っていません。憲法・行政法は判例が得点源になるのですが、テキストでは掲載数が少ない上に、解説ももの足りないです。民法でも判例法理をもとにした問題も出てきています。近年の難度から、テキストだけでは厳しい試験になってきている
<目次>・行政書士試験独学合格に必須のもの・具体的な教材使用方法・勉強法・最初はめんどくさいけど5回目10回目になるともう慣れてくる・過去問未出論点はどーすんだ問題・独学は質より量で圧倒する・そんな勉強法で合格した後どーするの問題<行政書士試験独学合格に必須のもの>私の行政書士試験の独学勉強法の肝となるのが、「合格革命行政書士肢別過去問集」(早稲田経営出版)です。合格革命行政書士肢別過去問集2024年度[全2733肢を重要度ランクに応じてメリハリ学
内訳憲法基礎法学3問行政法15問民法8問商法会社法3問多肢選択9問一般知識7問記述38点3年目といえど爆発的に伸びないのが行政書士試験なのです。1年目、2年目は172点で不合格。一年目は記述があんまり点数つかなかったが、マーク部分は十分合格を狙える範囲でした。たしか、記述が論点あってたけど、12点🥲🥲初心者ならではの、、書く力がなかったんですね。。2年目は30点記述で取れたけど、、、マーク部分がボロボロ🥹🥹🥹また、今年は憲法1問しか正解できなかった。得意だったの
今ね、頭の中で幻聴さんが、お祭り絶賛開催中です正直辛いよ今日も、試験ベンキョあまりできませんでしたわたくしのノルマである行政法と民法の講義3コマづつ視聴するのが今日は、達成できませんでした行政法はね、けど、ノルマ達成できました今日は、行政手続法⑸の行政指導、意見公募手続き行政不服審査法⑴行政救済と行政争訟⑵の審査請求の手続の流れ1まで視聴し、スマート問題集にtryしました行政手続法は、1問落として8問中7問の正解でした行政不服審査法
GW明けの講義でした。気持ちが引き締まっていただければ幸いです。満点を目指す行政手続法が終わり、次に満点を目指す行政不服審査法に突入です!行政不服審査法は手続きの流れの把握が重要です相関図をよく見ていつ?何がおこなわれるか?これをまずは押さえていきましょう!では、今回もチェックいってみよー!Section4行政指導□2条で行政指導定義を確認法律の根拠は?理由は?□行政指導の一般原則32条任務又所掌事務の範囲を()(1項)行政指導はあくま
行政法の一般的な法理論もRP講義が終わりました。いろいろ覚えることが理解しておかなくてはならないことが多くありますね。この考えは行政法を学ぶ上で持っていなくては学習が発展することはありませんよ。丁寧に復習すること。そして一回で終わるものではないので大きな体系を思い出せるようにしておきましょう。第1編行政法の一般的な法理論□行政法の一般的な法理論の体系図をおさえる●第1章行政法総論□法規の適用には信義則の法理が働くことを判例からチェック第2章
昨日のブログで威勢よく判例について書きますと宣言してしまった都合上、とりあえず1発書かなければ詐欺になってしまいます。さっそく第一弾ということで、今夜は割とシンプルな判例を取り上げてみたいと思います。本日取り上げるのは、最高裁判所平成27年3月3日付判決(平成26年(行ヒ)第225号)です。判決文はこちらのPDFで公開されていますので、お暇な方は合わせてご覧ください。<事案の概要>北海道で複数のぱちんこ店を経営している、某株式会社(以下、A社)は風営法違反を指摘され、函館方面公
こんにちは。昨日もありましたね。東京、渋谷区のビルにが突っ込んだ事故。地下へ降りていく階段のところに、、、車を運転していたのは、50代男性。私から見れば、まだ、高齢と言う年齢でもないような、、、運転していた方が軽い怪我をしたようですが、場所が交差点付近だったようで、ほかに被害がなくて良かったかと。今日の過去問は、令和5年度問8の問題をやりたいと思います。行政行為の瑕疵に関して、最高裁判所の判例に照らし、検討してみましょう。それでは、早速。