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最近、相談があったので。1保管証書遺言2026年6月17日に成立、6月24日に公布された令和8年法律第45号(民法改正)により、従来の「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」に加えて、新たに「保管証書遺言」が創設された。これまでも法務局による自筆証書遺言保管制度はあったが、これはあくまでも自筆証書遺言の保管制度であって、本文は遺言者による自筆が必要なこと(目録はパソコンで作成可能)など、自筆証書遺言の要件を満たす必要があった。保管証書遺言は、目録だけではなく本
爆速で終活始めてた5年前のことである。5/16食べ物が頻繁に食道に詰まるようになり、翌日のクリニック受診を予定夜になって食道がんのサイトに見つけ、自分は食道がんだと確信5/17紹介状は無いが市内の総合病院を直接受診5/19内視鏡検査と生検、全周性の大きな腫瘍「明らかな進行食道がん」と医師達が話しているのを聞く5/31銀行で遺言信託の契約を結ぶ(遺言公正証書作成完了は8/25)6/2CT検査6/2一時払生命保険契約を