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こんにちは。全国対応で生活保護の申請をサポートしている、Wing堂ヶ芝行政書士事務所です。今回は「生活保護の支給日はいつなのか?」「どんな方法で支給されるのか?」というご質問について、自治体ごとの違いや実務上の注意点を含めてわかりやすく解説いたします。●生活保護の支給日は自治体によって異なるまず、生活保護費の支給日は全国共通ではなく、自治体ごとに異なります。ただし、月初(1日~5日)の範囲で設定されていることが多く、祝日や土日が重なる場合は「前倒し」で支給されるのが原則です。具体例を挙
生活保護を受けている方の中には、「今使っている銀行口座を変えたい」「別の口座で受け取りたい」と考える方もいます。しかし、生活保護費の振込口座は、自由に変更できるわけではありません。今回は、実際に変更を希望する際の手続きと注意点を、行政書士の視点からわかりやすく説明します。生活保護費は「保護指定口座」に振込されるまず知っておくべきなのは、生活保護費は福祉事務所が指定した本人名義の口座にしか振り込まれないということです。この口座を「保護指定口座」といいます。保護指定口座は、原則として本
病気やけがで働けなくなり収入が減ってしまったとき、傷病手当金だけでは生活が厳しいと感じる方も多いでしょう。そんなときに気になるのが「傷病手当金をもらいながら生活保護を受けられるのか」という点です。結論から言うと、生活保護と傷病手当金は併用できます。ただし受給の仕方や金額の調整にはルールがあります。傷病手当金とは傷病手当金は健康保険の仕組みの一つで、業務外の病気やけがにより働けず給与が出ない期間に支給される給付金です。会社員や公務員など健康保険に加入している人が対象で、支給額は標準報酬日額の約
大阪で生活保護のサポートを行うWing堂ヶ芝行政書士事務所です。将来子供に必要な学費等のことを考えて、子供が生まれたときから学資保険の保険料を支払っておられる方は多いかと思います。そのような方が仕事がなくなって収入がなくなったことから生活保護の利用を考えておられる場合、生活保護を利用するためには学資保険を解約しなければならないのでしょうか。この点、生活保護の利用にあたって、原則として学資保険契約の保有は認められていません。しかし、解約返戻金や保険料が一定以下の学資保険契約について
生活保護を受けている方や、これから申請を考えている方にとって、「お金がいつ支給されるのか」はとても大事なポイントです。今回は、生活保護費の支給日と、支給に関する注意点を行政書士の立場からわかりやすくまとめました。支給日は基本的に「毎月○日」生活保護費は、原則として毎月1回、決まった日に支給されます。大阪市をはじめ多くの自治体では「毎月○日(例:5日・10日・15日など)」と定められていますが、市区町村によって異なるのが実情です。同じ大阪市でも、区によって支給日がずれているケースがありま