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生活保護を受けている方の中には、「今使っている銀行口座を変えたい」「別の口座で受け取りたい」と考える方もいます。しかし、生活保護費の振込口座は、自由に変更できるわけではありません。今回は、実際に変更を希望する際の手続きと注意点を、行政書士の視点からわかりやすく説明します。生活保護費は「保護指定口座」に振込されるまず知っておくべきなのは、生活保護費は福祉事務所が指定した本人名義の口座にしか振り込まれないということです。この口座を「保護指定口座」といいます。保護指定口座は、原則として本
世田谷区の賃貸アパートに住む山下さん(仮名)は、4月28日に2年契約が満了しに当たり、管理会社から「公共料金をはじめ諸物価が上昇したほか、固定資産税などの公租公課も増加致しました。そのため以下の通り賃料を改定させていただきます」との通知が届き、4月29日から月額53,000円の家賃を55.000円に改定するとの内容だった。山下さんは、現在高齢のためアルバイトをしながら生活しているが、家賃は生活保護費の住宅扶助費を受給しています。単身の場合は、住宅扶助費は月額53,700円だが、現在家賃