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本人訴訟の発端は、自宅マンション3階の雨漏り修繕のためにリフォームの元受け㈱安江工務店に依頼したところ、同会社の施行監理担当者が、下請け塗装会社の職人に、修繕箇所の木部(玄関・廊下の天井、洋室クロゼットの側面・天井、及び窓周り)に屋外用塗料を塗装するように指示を出したうえに、換気がされていなかったため塗料の有機溶剤に曝露して健康被害が生じたことです。これまでに、事故後の工務店の対応、健康被害の経過、訴訟の内容、そ
控訴審は、雨の降る日だった。なんだかみじめな気持ちになった。今回は大きめの法廷。私は早めに入り、傍聴席に座った。しばらくして、夫の弁護士が入ってきた。「弁護士の〇〇です」書記官に名乗り、当事者席に着く。私は彼を見ると『伝染るんです。』のカワウソ君を連想する。だから、心の中で彼を「カワ弁」と呼んでいる。夫は来ていない。私も立ち上がり、当事者席へ移った。今日は和解を勧められるかもしれない。前訴控訴審のときと同じように。和解
今回は、労働審判や訴訟を起こす時に役立つ「内容証明郵便」について紹介します。内容証明とは「いつ」「だれが」「誰に」「どのような文章」の手紙を送ったかを公的に証明できる郵便です。例えば、「不当解雇で解雇撤回を求める」「賃金未払いで支払いを求める」「不当解雇で退職意思がない」といった労働者の「意思表示」「交渉」した事を第三者によって証明出来るので、労働審判や訴訟の時に「言った、言わない」の水掛け論を防止出来ます。もちろん「LINE」や「メール」「手紙」などを会社(相手)とやり取りを