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秋ですねー☆富士山も、ようやく初冠雪だとのことで。これからは富士山がきれいに見える季節。通勤が楽しみです♪さて、税理士試験の都市伝説”傾斜配点”について考えてみようと思います。ここからはがっつり推測で、何の根拠もないので、絶対に信じないでください。なら書くな、って話ですが、こういう妄想話が好きな奇特な方もいらっしゃるかと思いましてwさて、税理士試験の「合格基準点は各科目とも満点
さてー!9月も後半になりました☆今年もやってまいりました。無料公開の季節(とはいえ、ずーっと公開してますけど)第69回(令和元年)税理士試験消費税法21枚←NEW第68回(平成30年)税理士試験法人税法54枚第67回(平成29年)税理士試験所得税法31枚第66回(平成28年)税理士試験財務諸表論22枚平成28年社会保険労務士試験一部8枚っということで、令和元年に受験した消費税法の勉強の際に作ったメモリーツリーを条件付き
こんにちは、銭にゃんこ原井です1月といえば法定調書合計表やら償却資産申告やら支払調書やら所得税の納特やらでやることがたくさんです普段の記帳をするときから適切な補助科目を設定して、簡単に集計できるようにしておきたいですよねさて、そんな中から「法定調書合計表」について勘違いしてる人が多いみたいなのでまとめてみます法定調書合計表って出さないといけないの?出さんかったらどうなんの?①法定調書合計表とは?法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」および「
ご無沙汰しています。今週は、毎日、何らかの用事で出かけることがあり、前回の投稿から少し日にちが経ってしまいました。すみませんでした。今週月曜日は、「社会貢献ができる」ある事業の説明を、ランチを取りながら受ける会(ランチ―ミーティング)に行きました。今後、私のお客様の事業にも、この社会貢献をできる事業を組み合わせることができれば、お客様の会社のイメージアップにもつながるのではないかと思い、お話を聞かせていただきました。有意義なお話を伺うことができました。この話を聞きな
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。新型コロナの影響で、オンラインでの打ち合わせや研修の参加が多くなりました。移動時間の削減などがありメリットのある一方どうしても‥研修だと・・・特に午後の研修・・・音声が子守唄になってしまいます。そう考えると学校のオンライン事業は大変ですよね~~~~今日は、オンラインでの講師への報酬の話
今回のアップデートは、当ブログで、一番皆様にご覧いただいている「宗教法人に土地建物を寄附したい~基礎知識~」です。*******************「自らの信仰心の表れとして、宗教法人に不動産を寄進したい」という思いのある信者さん。あるいは、宗教法人の側で「信者さんから、土地や建物を寄附したいとありがたいお言葉をもらった。もらったのは良いが、課税されることはないだろうか?」と、思案しているようなときは、税金についてきちんと考え
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。お札が、新しくなるそうですね。昔、お札の肖像画になる人は、「文化人」であること、「お髭のある人」と聞いていましたが、その選定も変わってきているのでしょうね。女性で「お髭」は・・・なしですからね。そういえば、宝塚で、「風と共に去りぬ」で、男性として「バトラー」が主役になった時も、お髭のあり男役が主役(準?)と話題になりましたが・・・横道にそれすぎました。
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。昨日のブログでは、年末調整の前段階で、他の勘定科目(外注費、その他経費(支払手数料・研修費・指導料・雑費))となっている支出のうち「給与所得」と判断されるようなものがあるとお話しました。今一度、その他の勘定科目の内容確認や契約書の名称が「業務委託契約書」となっている支出の見直しをしてくださいね。また、ブログの最後に参考文
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。寒いですね🌁⛄🌁12月本来の寒さとは言え、今月の始めが暖かかった分、寒さが身にしみます。今日は御用納ですので、私のブログも、今年は今日で最後にします。さて、今年最後の質問です❗質問3~5は、質問としての大枠は同じです年末調整は、「甲欄適用者」の給与のみ対象と以前、説明しました。そこで、年の途中で、税額表の適用が変更となった場合の年末調整について簡単
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。最初に、当事務所では、「無料の税務相談」は行っていません。個別の相談は料金がかかる可能性があります。無料相談は、公共のサービスをご利用ください。☟税についての相談窓口|国税庁(nta.go.jp)昨日、3年ぶり?かの「決算法人説明会」の講師をしてきました。新型コロナの影響で、昨年も
新しい朝が来た、希望の朝~だ🎶♬!!朝から何を浮かれているのか?と言われそうですが、私の尊敬する方のブログへ書き込んだ一部です。他の方のブログを拝見する時、いつも新しい発見があり、朝から元気になります。発見といえば、先日ノーベル生理学・医学賞の発表がありましたね!!ジェームズ・アリソン教授、本庶佑教授おめでとうございます!ニュースを聞きながら、教授には所属の大学から表彰金などがでるのかな?出たら何所得かな?そういえば、個別通達があったような気がするな!!と思い
台風来てますよー!関東方面の方、気を付けてください☆さて、最近、たまに受験相談みたいなのを受けるんです。頼ってもらえることは、ありがたく嬉しいことです。必要とされている時間少しでも感じていたい~SPEED「LongWayHome」より~懐い。当時は強がって多香子派って言ってたけど、心の中では寛子が一番好きだったのです。はい、どうでもいいですね。さて、本題。
「中小企業を元気にする」言葉では簡単に言えますが、実際どのように「元気にする」のか?私は、会計人ですので、会計数字を経営判断に役立ていただき、会社が存続し、従業員の方が安心して仕事ができるようにお手伝いをしたいと思っています。自分に何ができるか?自分が何をしたいか?そしてその想いが、客様のニーズに合っているのか?そしてそれを伝えいているのか?自問自答の毎日です。先週から、何回かに分けて回答している質問から、最後の解説・・・というかコメントをお伝えし
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。秋の花粉症が辛い今年は特に・・・原因は運動不足か?スギ花粉ほどではないが、セイタカアワダチソウやブタクサ加えての寒暖差薬をのんでも・・・目が痒いくしゃみ、鼻水、時にはセキ電車にのると周りからスーと人がいなくなるコロナじゃないってさて今日は、先週と似た報酬ですがチョット違いま
先日、税務署へ行ったところ、入り口に大きな看板。「確定申告の受付は2月18日以降」と。そして、透明な自動ドアには、「確定申告の受付は2月18日以降」のポスターが上から下まで全面に貼り尽くされている一瞬、たじろいでしまった…(私だけ?)そう、来週から確定申告期間開始です私は、もう少し、法人の決算をしつつ、お客様の確定申告に向かいますさて、農協さんの火災保険といえば、建物更生共済。この建更、30年という長期間に渡って、補償部分と積み立て部分の金額を支払っていき
前回の続きです。ちなみに、以下も参考までにご紹介です。「直前に見る」と題したメモでは、以下のように記載していました(ちなみに、私は全科目こういうメモを作っています)。・1日目の一発目。緊張して当たり前。でも、それはみんな同じ。この3時間をこえれば、あとは2時間で済む。・条文の丁寧な引用、趣旨の記載、反対事実も拾ったあてはめ、設問の細かな区別の4つが大事。・民法・会社法の用語が出てきたら、条文だけでも引いておくと印象が良い。・あてはめが大事。迷ったらあてはめに時間を割く。・構成20分
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。おはようございます。このところ暑くなってきたので、そろそろ暖房設備をしまおうか?GWの時がしまい時か?などと考えてきましたが、今日は寒い!?梅雨寒もあるので、ちょっと思案中です。皆さんはどうされますか?衣替えだけはしないといけないですかね・・・さて、私、営業活動も兼ねて、ある「税理士紹介」サイトの、「税理士への相談コーナー」への回答を
〔質問・疑問〕所得税法第9条第1項第5号では、交通機関を利用して通勤する者の通勤手当は、1か月当たり15万円までは非課税扱いとされています。しかしながら、標準報酬月額や賃金の計算において通勤手当は算定基礎から除外されません。これは、どうしてですか?はい、これはよくある質問・疑問ですね。実際、労働基準法の実務における疑義照会でも、次のような行政通達が発出されているのは有名です。問平均賃金又は休業手当に係る平均賃金の100分の60を支給されるのは概ね通勤を必要としない場
「経営計画書」と「未来会計」で「中小企業を元気にする」、経営計画・未来会計コンサルタント&税理士の米森です。昨日は桜の話をしましたが・・・・花粉症の私としては、花見はしたいが、苦しくなるので躊躇してしまいます。でも、花見はしたい!そんな折、TVで期間限定運行んP「東京さくら巡りお花見のタクシー」の照会があり、チョット心が動きました。3月はほぼいっぱいの用ですが来年に・・・無理かな・・・MGの話は今回も最後に記載しました今回は、ぜひとも知ってもらいたい「用語」の
「人(社員)を大切にする経営」のお手伝いをする、未来会計・経営計画コンサルタント&税理士の米森です。昨日は寒かった・・・でも今日はまた暑くなるようです。アレルギーか?風邪か?体調は悪くはないが、ハナミズとナミダが、止まらないさて、この質疑は、以前に投稿した記事ですが「出国時年末調整」関係として、再度掲載します。サラリーマンの、「転居を伴う異動」命令はきついものです職務命令だということで、引っ越し費用などは
こんにちは、経営計画・未来会計コンサルタントの、税理士の米森です。「給与か事業か」の事例は、そろそろ、ネタが切れそうなので、これで終わりにしようかな~~と思っています。(まだ決めかねています。)実務では、給与か事業の事例はたくさんあると思いますが、なかなか、紹介できる事例が少ないのです。というのは、いままで紹介した事例はわりに、判断がしやすい事例でしたが、実務の場合には「契約書の内容」「事実関係(時間の把握、指揮命令、名刺、材料の支給状況、制服の支給状況、交通費の負
私は所得税法が一番楽しかった記憶があります。所得税の一番の面白さというのは、応能負担の原則です。この原則があるからこそ、所得を10種類に区分しているし、計算構造や課税方法も異なってくるわけです。とまあ、前置きはともかく、所得税法を受かるために効果的な学習法を書きたいと思います。笑理論まず、結論から。私が思うに、所得税法の理論は、以下のように勉強をすることがいいと思います。①理論マスターの項目は、基本的に"捨てない"②最重要理論はベタ暗記、それ以外はキーワードを