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成年後見のお話です。成年後見人等は、家庭裁判所に定期的に報告して、チェックを受けています。定期的というのは基本的には年1回です。監督人がいる場合は、監督人に報告して、監督人が家庭裁判所に報告します。その報告書式が2025年4月から変更になります。変更になることは、2023.07.27に開催された、成年後見制度利用促進専門家会議第4回成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループにて、最高裁判所が発表していました。資料5最高裁判所資料「後見人等の報酬算定に関する議論状況と
成年後見等の事件記録の閲覧・謄写には家庭裁判所の許可が必要になります。後見等開始審判確定後、後見人等は基本的には事件記録の閲覧・謄写について許可されますが、閲覧・謄写を許可するかどうか、また許可する場合においても、その範囲や程度については裁判官の裁量によります。記録の内容等に照らして許可することが不相当とする特別の事情がある場合などには閲覧・謄写が許されないことがあります。事件記録の閲覧・謄写の許可の裁判に対して不服申立てをすることはできません。
成年後見人は、就任時において、成年被後見人の生活、教育または療養看護および財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければなりません。後見人就任時の状況で収支を予定しますが、特に収支が赤字のケースでは預貯金の取り崩し、保険の解約、有価証券や不動産の売却等も視野に入れ、中長期的な視点でその後の後見事務の方針を立てます。各種費用の減免制度を利用した上、資産が尽きた場合には生活保護の申請も検討することになります。