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前回は、日本国憲法の第7条にある10個の項目のうち、「第5号」について書き始めた。が、あまりに大変で、途中で切ってしまった。今回はその続きだが、改めて第5号を見てみよう。「五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」うーむ、やっぱり難解だ…。「国務大臣」については、前回ざっくり書いた。多少怪しい部分もあるかもしれないけれど、まあ、細かいことは憲法の後ろの方で改めて「内閣」が出てくるから、そこできっちり
さあ、前回に続いて「日本国憲法第7条」の「第8号」を見ていくよー。以下、第8号の再掲。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。これは、「批准書」及び「法律の定めるその他の外交文書」の2つを認証すること、と分けて読もうということだったね。前回は1つ目の「批准書」を確認したので、今回は2つ目の「法律の定めるその他の外交文書」について見てみよう。この第8号で言っている「外交文書」というのは、現在においては、「以下の3つ」だけだ。1.大使・公使の