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さあ、前回に続いて「日本国憲法第7条」の「第8号」を見ていくよー。以下、第8号の再掲。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。これは、「批准書」及び「法律の定めるその他の外交文書」の2つを認証すること、と分けて読もうということだったね。前回は1つ目の「批准書」を確認したので、今回は2つ目の「法律の定めるその他の外交文書」について見てみよう。この第8号で言っている「外交文書」というのは、現在においては、「以下の3つ」だけだ。1.大使・公使の
今、日本国憲法の第7条の「天皇の国事行為」の話をザーッと進めているところ。第7条には「第1号から第10号まで」の10個の項目があって、1つ1つを丁寧に紐解いて進めているが、残すところあと3つだ。以下、「第7条」の再掲。ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施
日本国憲法をこれ以上ないくらいゆっくりとしたペースで進めているけど、このペースだと終わるのに何年かかることやら。もう少しペースを上げたい気持ちはあるのだけどね。さて、今回は「憲法第7条」の10項目のうちの「第7号」だよ。以下、「第7条」の再掲。ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること
さあ、今回もなかなかゴールの見えない「憲法第7条」を進めていくぞ。第7条の中の「第6号」は、「恩赦」に関する話だ。「六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。」前にも示したけど、この第6号の文を適切に区切って並べると次のようになる:1.大赦(たいしゃ)2.特赦(とくしゃ)3.減刑4.刑の執行の免除5.復権(ふっけん)を認証すること。この1〜5をまとめて「恩赦」という。日本国憲法の中には「恩赦という言葉は一度も出てこない」が、代
前々回は「刑事事件の流れ」の話をし、そして前回は「刑罰」の話をした。どちらも、日本国憲法の第7条第6号にある「恩赦(おんしゃ)」の話につながる。以下、第6号の再掲。「六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。」この第6号の文を適切に区切って並べると次のようになる:1.大赦(たいしゃ)2.特赦(とくしゃ)3.減刑4.刑の執行の免除5.復権(ふっけん)を認証すること。この1〜5をまとめて「恩赦」という、ってことだな。「恩赦」は
前回、日本国憲法の第7条第6号に入った。「六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。」これは「恩赦(おんしゃ)」というものに関する話だが、恩赦について確認する前に、「刑事事件」のざっくりとした流れを確認したところで話が終わった。刑事事件が「裁判」まで進み、「有罪判決」が出た場合には、以下のいずれかの「刑罰」が処される旨が被告人に伝えられる。刑罰の種類:1.死刑2.拘禁刑(こうきんけい)3.罰金4.拘留(こうりゅう)5.科料(かりょう)
憲法第7条に入ってからずいぶん時間がかかっている。それもそのはず、第7条には10個も項目があるからね。でも、自分の国の憲法がどうなっているのかをきちん知って理解するには、それなりに時間がかかるのは当然だ。焦らず、じっくり行こう。前回で第5号が終わったので、今回はその続き。以下、再掲。ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二国会
さて、数回にわたって見てきた「日本国憲法第7条第5号」だけど、今回でようやく決着をつけられそうだ。「五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」最初は「難解だ」と思っていたこの文も、直近3回の記事で整理し終えた今、「なるほど、よくわかる」という気持ちになるから不思議だ。この文は、以下のように分解して読むといいってことだったね。・「国務大臣の任免」(A)を認証し、・「法律の定めるその他の官吏の任免」(B)を認証し
さて、前回と前々回で、日本国憲法第7条の10項目のうち、「第5号」の途中まで話が進んだ。ただ、途中とは言え、前回でなんとなく第5号の全容が見えてきたと思う。もう一度、改めて第5号を見てみよう。「五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」これは、前回説明したように、以下のように分解して読むといい。・「国務大臣の任免」(A)を認証し、・「法律の定めるその他の官吏の任免」(B)を認証し、・「全権委任状」(C)を認証し、
前回は、日本国憲法の第7条にある10個の項目のうち、「第5号」について書き始めた。が、あまりに大変で、途中で切ってしまった。今回はその続きだが、改めて第5号を見てみよう。「五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」うーむ、やっぱり難解だ…。「国務大臣」については、前回ざっくり書いた。多少怪しい部分もあるかもしれないけれど、まあ、細かいことは憲法の後ろの方で改めて「内閣」が出てくるから、そこできっちり
日本国憲法の「第7条」に入って、前回、やっと「第4号」までが終わった。今回は「第5号」を見てみよう。毎度のことながら、以下、再掲。ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び
憲法の第7条、なかなか手強いやつだ。第10号まであって、毎回1個ずつしか進まない。やれやれ。今回は第4号を見てみよう。以下、再掲。ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委
憲法の第7条に入って今回で3回目。今回もなかなか大変そうだけど、じっくり行こう。以下、再掲。ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六
前回から憲法の第7条に入った。10個も列挙されている天皇の国事行為のうち、まだ1つしか終わっていない。正直、すっ飛ばして先に進めたいところだが、ここはグッとこらえて、1つずつ見ていこう。以下、再掲。ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四国会議員の総選挙の施行を公示するこ
憲法第4条で「天皇の国事行為」に関する話があった。前回はその具体例として、第6条の「内閣総理大臣の任命」と「最高裁判所長官の任命」の2つについて書いた。今回は第7条だが、ここにも天皇の国事行為の具体例が列挙されている。まずはざっと見てみよう。ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二国会を召集すること。三衆議院を解散すること。四
憲法7条による解散は、そもそも立法者が意図したものではないはず。7条解散は、憲法のバグを突いたチート技説…
本日午後1時過ぎ、衆議院が解散された。今のところ1月27日公示2月8日の選挙になるようだ。政治、選挙好きな人以外全く興味の無い話であるが、内閣総理大臣には衆議院を解散させる専権があるとされている。何故たった1人の人間に465人もの人間をクビにさせられるかは憲法と法律を固く解釈する学者には内閣総理大臣の衆議院解散の専権に異論を唱える人も少なからずいる。何故かといえば衆議院の解散があるという規定は憲法第七条三号の「天皇は内閣の助言と承認により国民のために衆議院を解散すること」と第六十九条の「内閣
憲法7条、衆議院解散は違憲!?憲法7条、内閣総理大臣の衆議院解散権「伝家の宝刀」、「バンザイ解散」とも呼ばれ、首相の専権事項と言うのが慣例化されています。「憲法7条に基づく衆議院解散は、内閣の助言と承認により天皇が行う国事行為」と規定されています。その目的は憲法69条解散(内閣不信任案可決した時)を想定したもので、衆議院を解散する権利を内閣総理大臣が有すると言う文言は無く、その解散権は憲法解釈(広義に解釈)して行使されます。その憲法解釈は違憲ではと争われた裁判(司法判断)は「統治行為論」の
苫米地事件衆議院解散で学ぼう7条解散1952年第3次吉田内閣による抜き打ち解散が行われた。この解散を憲法違反であると、苫米地議員が、衆議院議員たる資格の確認と歳費支払いを求めて出訴した。争点・結論争点衆議院の解散は、司法審査の対象となるのか?結論司法審査の対象とはならない。裁判所は、一切の法律上の争訟を裁判するのが原則であるが、一定の事項は司法審査の対象から除外される(司法の限界)。統治行為もその一つである。統治行為とは、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある
国際情勢が混迷の度合いを深めている。このような折に、なぜ高市政権は解散をするのか。まったく理解に苦しむ。来年度予算すら通す見込みはなく、選挙後は暫定予算を組むほかない。もはや予算すらも軽んじられ、政治家は、なんのために存在するのか。明日、高市総理の解散についての会見が行われるというが、いかなるものになるのか。興味というよりも、聞いてあきれることは聞く前からわかる。もはや政治家は、詭弁を弄するというよりも国家も国民もそっちのけで、己の利害のみに奔走していると言って
またまた、通常国会が召集される1月下旬に首相が衆議院解散に打って出るなどという見通しがニュースになっていますので、この記事をリブログします。
去年こんな記事を書きました。あのときも自民党の首がすげ変わって新内閣ができたら、まもなく、ろくに仕事しないうちに衆議院解散でしたね。能登の二重災害(地震のあとに水害)に政治が手を打たねばならない緊急のときなのに、何をしてるのかと、山本太郎さんが怒っていましたね。
石破茂親北朝鮮内閣を糾弾したい。拉致議連、拉致被害者を裏切り、朝鮮総連と密接な日朝正常化推進議員連盟の中心人物が石破茂総理、岩屋毅外相、中谷元防衛相も日朝正常化友好推進議員連盟に参加をしている。朝鮮総連は公安調査庁の破壊活動防止法の対象団体であると思う。自民党は、一刻も早く、媚中・親北朝鮮の石破茂政権を追い詰めていかねばならぬ。そのためには、今回の総選挙で高市早苗支持派を大幅に増やすべきである。そのためには選挙区では自民党公認候補に高市早苗さん支持をお願いをして比例は自民党に投票す
「政治のことは書きません」と宣言している当ブログですが、皆さんが政治家の言うことの当否を判断するための基礎知識を提供することだけは、やらせていただこうと思います。***目下の政治情勢との関係でいうと、……2024年10月の今回もまた発動されようとしている「与党の党首が交代したら、まもなく衆議院を解散する」という慣行って、わたしは子どものころから「それっておかしい」と思っていました。だって、首班交代によって組閣された内閣がまだほとんど仕事をして
今晩のニュースで大きく取り上げられていたのは、衆議院を解散するのかしないのか、でした。一昨日までは、衆議院は解散せずに任期満了の選挙の見通しと報道されていました。ところが、昨晩になって、自民党総裁選挙の前に衆議院を解散して、自民党総裁選挙は先送り、先に衆議院の総選挙をやってしまう、という日程が出回りました。今朝になって、総理大臣のぶら下がりで、解散は否定されました。そもそも、衆議院の解散は、総理の専権事項などと言われることもあります。根拠条文は、憲法7条なのでしょうが、ここには「天皇は
11月8日、秋篠宮文仁親王が、皇位継承順位1位の皇嗣であることを国内外に表明する立皇嗣の礼が執り行われました。本来は4月に行われる予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため規模を縮小した上で11月に延期されました。私は、祝辞の意も込めて、明治神宮まで行ってきました。ではここで、皇嗣について振り返ってみましょう。・皇嗣と皇太子の違い皇嗣とは、皇位継承順位1位の皇族を指す言葉であり、皇太子とは、皇嗣たる皇子(天皇の息子)に使われる言葉です。つまり、次の天皇という意味の言葉です。
今朝のNHKニュースは,「内閣支持率堅調与野党から「衆参同日選」との見方」と題して,世論調査で内閣支持率が48%と好調だったことを理由として解散が強まったと繰り返し報じていた。しかし,その好調さというのも前月から僅か1ポイント上がっただけ。にもかかわらず,NHKは「今月の内閣支持率が48%だったことをめぐり、与野党からは安倍総理大臣が夏の参議院選挙にあわせて「衆参同日選挙」に打って出る可能性が高まっているとの見方が出ており」と大々的に報じているのだ。いったい今のNHKには,公正な報道機関
国籍法第2条子は、次の場合には、日本国民とする。①出生の時に父又は母が日本国民であるとき。②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。③日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。「日本国籍」を持っているが「日本国民」ではない皇族に関しては、①②で、皇族は民(たみ)ではないので、その子供も日本国民ではありません。③の場合では、皇族は日本国籍を持っているので、その子供は日本国民ではありません。「日本国民」は「日本国籍を持った
天皇陛下はどのくらいご多忙なのでしょうか?平成28年7月13日に、報道各社は82歳になられる天皇陛下の「生前退位の意向」を一斉に報じ、陛下のお気持ちをめぐって、憶測を含めて様々な意見があがりました。8月には、陛下自らのお言葉で国民に発信するご予定の運びとなったようです。天皇陛下のご公務とは天皇陛下は,内閣の助言と承認により,国民のために,憲法の定める「国事に関する行為」並びに「国事行為以外の公務」を行ないます。1、天皇の国事行為天皇陛下は日本国および日本国民統合の象徴(憲