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さあ、前回に続いて「日本国憲法第7条」の「第8号」を見ていくよー。以下、第8号の再掲。八批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。これは、「批准書」及び「法律の定めるその他の外交文書」の2つを認証すること、と分けて読もうということだったね。前回は1つ目の「批准書」を確認したので、今回は2つ目の「法律の定めるその他の外交文書」について見てみよう。この第8号で言っている「外交文書」というのは、現在においては、「以下の3つ」だけだ。1.大使・公使の
さて、数回にわたって見てきた「日本国憲法第7条第5号」だけど、今回でようやく決着をつけられそうだ。「五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」最初は「難解だ」と思っていたこの文も、直近3回の記事で整理し終えた今、「なるほど、よくわかる」という気持ちになるから不思議だ。この文は、以下のように分解して読むといいってことだったね。・「国務大臣の任免」(A)を認証し、・「法律の定めるその他の官吏の任免」(B)を認証し