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小型旅客船事業を営む上で、通常の許可・登録等の許認可に加え、事業者は安全管理等のために安全統括管理者と運航管理者をそれぞれ選任して、これを運輸局に届け出なければなりません。これが法改正により、運航管理体制の強化・船員の資質向上等を図るため令和8年度より新たな安全統括管理者と運航管理者資格制度を運用することとなりました。ざっくり言うと、国家試験に合格し、資格者証を申請、受有しなければならなくなりました。筆者は、令和7年5月27日(火)に「小型船舶安全統括管理者」と「小型船舶運航管理者
船舶に備え付ける医薬品は、法令で決められています。今回は、総トン数ごとの違いと、令和6年4月改正のポイントを分かりやすく解説します!(登録販売者の資格を持っています💊)目次■総トン数5トン以上(平水区域・沿海区域)▶内用薬▶外用薬▶医療衛生用具▶その他(応急処置用品)■令和6年4月改正のポイント■日本船舶医療便覧の備え付け義務■総トン数5トン未満の場合■検査時の注意点■まとめ目次を開く■総トン数5トン以上(平水区域・沿海区域)対象となる船舶では