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小型旅客船事業を営む上で、通常の許可・登録等の許認可に加え、事業者は安全管理等のために安全統括管理者と運航管理者をそれぞれ選任して、これを運輸局に届け出なければなりません。これが法改正により、運航管理体制の強化・船員の資質向上等を図るため令和8年度より新たな安全統括管理者と運航管理者資格制度を運用することとなりました。ざっくり言うと、国家試験に合格し、資格者証を申請、受有しなければならなくなりました。筆者は、令和7年5月27日(火)に「小型船舶安全統括管理者」と「小型船舶運航管理者
その①からご覧になったほうが問題点がわかりやすいと思います。『【辺野古転覆事故】検査規則の欠陥その①』【辺野古転覆事故】検査規則の欠陥その①3月16日、辺野古沖で発生した2隻の転覆事故について、引率した学校の責任や、平和団体の活動の是非ばかりが取り沙汰され…ameblo.jp【辺野古転覆事故】検査規則の欠陥その②沖縄・辺野古沖での2隻の転覆事故。なぜこれほど容易に「船体検査に合格した」船が波に呑まれたのか?「合格」の裏に隠された検査規則の欠陥を考えずにはいられません。