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トロントより、おはようございます。今日も天候が目まぐるしく変わる一日でした。それにしても雨が多いですね。家の中の湿度も高く、カーペットがしっとりしています。わが家では、除湿器を稼働させていますが、それでも湿度が下がりません。今年の夏はどんな夏になるのでしょうか?いや、夏は来るのでしょうか?雨が多いことに関連して、オンタリオ湖の水位が上がっていることは何度もお伝えしていますが、今日の発表では、7月末まで閉鎖となるようです。そのため予定されていた300ものサマープログラム
郵政ユニオン最高裁判決をもとにアソシエイト社員の有給の病気休暇を実現させました。もともとの会社提案は、社員も含めて31日目から有給にするという酷いものでした。
※司法試験考査委員(労働法)No.2821293-5━社会福祉法人恩賜財団済生会事件━格差是正を目的とした就業規則・給与規程変更の有効性社会福祉法人恩賜財団済生会事件山口地裁令5.5.24判決『労働判例』1293号(2023年11月1日号)5頁格差是正を目的とした就業規則・給与規程変更の有効性【労働判例Webミニセミナー】「元社内弁護士芦原一郎の3分間で労働判例を読む」-手早く学び、仕事に活用-https://www.e-sanro.n...www.youtube.c
今回は「社員とパート社員で手当に差をつけることは違法でしょうか?」を解説します。働き方改革で「同一労働、同一賃金」が叫ばれています。この「同一労働、同一賃金」は厚生労働省がHPで以下の解説をしています。同一労働同一賃金の導入は、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよう、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。正規
本部は23春闘において、「物価高騰に伴う緊急措置として特別手当を支給すること」を要求しました。郵政ユニオンの要求に対し会社は、「2022年度において、コロナ禍でも業務運行確保に尽力した働く社員・組合員のモチベーション及び近年に経験のない物価上昇を考慮した対応として、今回限りの措置として、全社員に対し「特別一時金」を支給する」と回答しました。今回の特別一時金の支給は、正社員と非正規社員は同額の7万円(1週間の所定労働時間による支給額の差はある)となっており、支給額で格差を設けさせなか