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今日は第3回を視聴しました。だんだん面白くなってきました。歴史アレルギーが少し軽くなってきた気がします。イスラムの歴史、面白いそりゃあ当時の人たちは何するにも命がけで大変だったと思いますが、まるで映画やドラマを見ているように引き込まれていきます。歴史好きの人の気持ちがすこーーーしだけわかったような…テキストで読むと、覚えられないことにイライラしたりガッカリしたりするので、どーも好きになれないのですが、耳で聞きながら資料を読んだりメモしたりしていると「映像」が目に浮かんできて、頭で
領収書を証拠として用いる場合、証拠としての価値が2つ混在しているというお話は、聞いたことがありますでしょうか。1つ目は、領収書に記載された金銭の受領の事実が真実であることを証明する供述証拠としての価値を有する場合であり、2つ目は、領収書という金銭を受領した際に渡される書面が存在していること自体が固有の価値を有する場合、であるということができます。この説明だけでは???という方も多いかと思われますので、具体的に見ていきましょう!!1①金銭の受領の事実が真実であることを証明
令和5予備試験論文刑事民事とあわせて評価A第1設問11小問(1)Aの所持する財布の中身は被害品であるVの財布と現金の額、内訳が一致しており、また、NKドラッグストアの会員カードが入っている点でも一致する。したがって、本件事件の被害品であることが推認される。そして、ドラッグストアの会員カードは流通性がなく、他人が所持する可能性は低い。したがって、ドラッグストアの会員カードがA名義であった場合、Aの所持する財布は被害品であることを強く推認できる。そこで、検察官は下線部①の指示をしたと考
来年度のスクーリングの時間割とシラバスが発表されました。夏スク、夜スク、秋の週末スク、リアルタイムオンライン配信スクが掲載されていました。春のEスクはすでに発表され、申し込みも始まっています。申込は3月5日の10:59amまでです。法学部甲類科目は、「法哲学」と「国際法」しかありませんが、「国際法」は一昨年に受講済みです。慶應通信やってるなら履修しなきゃいけない感があり、チョー人気だと思われる「近代日本と福沢諭吉」も、昨年運よく抽選に1発当選して履修済み。どーしても受講したい科目
刑事訴訟法のレポートのために、テキストや資料の読み込みをしていますが、まだまだ読み足りなくてレポートを書き始めるには至りません。いつものことながら、全部読んで全体を把握してから書き始めようとするのですが、結局その方法では間に合わなくなるのです。「はじめに」で何を書くかを提示してしまえば、それに沿って書いていけばいいのですが、書きながら脱線するので途中で何度も「はじめに」を書き換えることとなります。それでもいいのですが、脱線した時に無理矢理当初の予定に合わせようとして、根拠のない持論の展開に
刑事訴訟法講義(第6版)/信山社¥3,570Amazon.co.jp池田前田、講義案と並ぶ、数少ない実務ベースの基本書のひとつです。たしか、辰已の西口講師の入門講座でテキストとして採用されていたと思います。ギリギリ入門書に分類することも可能なテキストです。著者は刑訴学者ではなく、元検察官の方のようです。ところどころ微妙に判例とは違う部分もあるようですが、見解は概ね実務ベースです。本書の売りは、何よりも文章の分かりやすさです。たとえば、証拠能力と証明力の違いについて、
皆様、こんばんは。中央大学通信教育部クラウドキャンパス上初のレポート試験の結果が判明しました。皆さんはどうでしたでしょうか。今回どのような採点結果になるのかまったくわかりませんでしたが、今回の結果で少しわかりました。はっきり言えるのは、集合型の試験会場で受験するよりも単位は取得しやすいということです。時間もお金もかからず、自宅で受験できる。しかも解答提出期間が5日間もある。時間的制約が科目試験よりも緩やかなのが理由かもしれません。<各受験科目一言メモ>自分
7月の試験は、Eスク1科目と4月不合格(確定)のスライド分があるので、無理して新規レポを出さなくても受験するものはあるのですが、10月試験のために1科目出しておこうと「刑事訴訟法」のテキスト等を読んでいます。んーーーー進まない・・・・・「受験する科目がある」という安心感があり、レポート作成意欲がいまいち高まりません。私の悪い癖。6科目も受験される方もいるというのに、1科目でも受験出来たら満足している。今読んでいるのは「はじめての刑事訴訟法」。とても簡潔に読みやすくく書か
今日は、呉先生の刑事訴訟法について書きますね。もう少しで風邪が完治しそうなので、講義収録を土日で撮れたらなぁと思ってるところですおすすめ度★★★★(★5が満点)※下記まとめ参照<良い点>・条文構造が見えやすい。・刑訴の基本書に比べると文字数がかなり少なく通読可。<悪い点>・かなり古い説も載っている。・価格が高い。<まとめ>本書は分野によっておすすめ度が異なります。公訴部分は★5です。リークエに従って解説をされているのかなという印象を受けます。リーク
投資について法務部です。仕事をしているときに、法務部にいたときがあります。民法特許法会社法刑法民事訴訟法刑事訴訟法労働法・・・・たくさん、知っていないといけないので、異動になり半年ぐらいは、徹夜で勉強して、仕事に行くというような生活でした。契約書の作成や照査もしました。相手方からの契約書を照査するとき、1字1句、条項ごとに、リーガルマインドを持ちつつ照査してい
設問1第1捜査①について1捜査①の適法性について、まず、捜査①が「強制の処分」(刑訴法(以下略)197条1項但書)にあたらないか。あたるとすれば、刑訴法の根拠規定を要することから問題となる。(1)「強制の処分」とは、相手方の意思に反して、重要な権利利益を侵害する処分をいう。なぜなら、相手方の意思に反しない処分は問題とならないし、現に刑訴法に規定された強制処分の要件・手続の厳格さに鑑みると、そのような要件・手続で保護するに値するだけの重要な権利利益の侵害のみを「強制の処分」として問題とす
本日は刑事手続について。主に法律事務所の事務員の方等、書式を探している方向けの内容です。刑事事件の被疑者、被告人は「留置場」または「拘置所」に留置されます。(これら施設は有罪が確定した者が収容される「刑務所」とは異なります)留置場は、警察の管理下にある施設で、主として警察署内に設置されています。一方、拘置所は、法務省の管理下にある施設で、静岡市では静岡刑務所内に設置されています。刑事訴訟法上、被疑者・被告人は拘置所に留置するのが原則ですが、留置場に留置することもできます。現状の運用では、ま
▼概要連れ去りについて警察署に相談すると、虚偽DVによる支援措置等について少しでも抑制効果が働く可能性がある。ただし、それらの相談記録については3年経つと警察で保管義務はなく、相談があったことが事実であったことも不明となる。したがってこれらの事実が明確になるようにするために自己情報の開示請求書を県庁(都庁、府庁、道庁)もしくは警察署に提出したほうがよい。対応としては県庁(都庁、府庁、道庁)のほうが親身に対応してくれることがある。書面自体は、自治体で貰える。また将来的に子が大きくなった時に、親と
注:平成26年司法試験刑事訴訟法のネタバレを若干含みます。訴因変更の要否とか可否というのは、私が受験生だったころ(特に予備校の入門講座を受けただけで問題演習を全然していなかった学部生の時)は、どういう論点なのかを全く分かっていませんでした。そういう論点を勉強するときに大事なのは、やはり、その論点が想定している典型的な場面を押さえて、イメージを掴むことです。このエントリーが、訴因変更の要否と可否についてイメージを掴む一助となれば嬉しいです。訴因変更の要否というのは、典型
労災の休業補償給付請求を私に成りすまして取下げ書を作成して労基署に提出したおらが村の元総務課長告訴しましたが検察庁から、電話で「不起訴処分」にした連絡ありました。その処分理由を検察官に問うと「〇〇条で理由は答えなくてもいいと定められている」という返答でしたが、弁護士さんに尋ねたら刑事訴訟法第261条で(略して刑訴法というらしい)告訴人は理由を知ることができると定められていると言われ、検察庁被害者ホットラインに電話して問い合わせをしたところやはり、簡
平成29年司法試験再現答案(順位付き)刑事訴訟法H29司法試験_再現答案_KenGo_刑事訴訟法https://1drv.ms/b/s!ApVHdYgFu1TY7mgYtf1y0h1V_q6D刑事訴訟法A刑事訴訟法は自信があり、おそらくAではないかと思っていました。答案構成が15分で終わったということも大きいですね。設問1は、捜査ということで、大事な事実を拾いつつ、時間をあまりかけないように意識していました。といいつつ、かなり書きましたが、、、下線部①は、加点を狙っ