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▼概要連れ去りについて警察署に相談すると、虚偽DVによる支援措置等について少しでも抑制効果が働く可能性がある。ただし、それらの相談記録については3年経つと警察で保管義務はなく、相談があったことが事実であったことも不明となる。したがってこれらの事実が明確になるようにするために自己情報の開示請求書を県庁(都庁、府庁、道庁)もしくは警察署に提出したほうがよい。対応としては県庁(都庁、府庁、道庁)のほうが親身に対応してくれることがある。書面自体は、自治体で貰える。また将来的に子が大きくなった時に、親と
今日は、呉先生の刑事訴訟法について書きますね。もう少しで風邪が完治しそうなので、講義収録を土日で撮れたらなぁと思ってるところですおすすめ度★★★★(★5が満点)※下記まとめ参照<良い点>・条文構造が見えやすい。・刑訴の基本書に比べると文字数がかなり少なく通読可。<悪い点>・かなり古い説も載っている。・価格が高い。<まとめ>本書は分野によっておすすめ度が異なります。公訴部分は★5です。リークエに従って解説をされているのかなという印象を受けます。リーク
相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例詐欺被告事件【事件番号】最高裁判所第2小法廷決定/平成11年(あ)第96号【判決日付】平成12年7月12日【判示事項】相手方の同意を得ないで相手方との会話を録音したテープの証拠能力が認められた事例【判決要旨】詐欺の被害を受けたと考えた者が、相手方の説明内容に不審を抱き、後日の証拠とするため、相手方との会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ない
領収書を証拠として用いる場合、証拠としての価値が2つ混在しているというお話は、聞いたことがありますでしょうか。1つ目は、領収書に記載された金銭の受領の事実が真実であることを証明する供述証拠としての価値を有する場合であり、2つ目は、領収書という金銭を受領した際に渡される書面が存在していること自体が固有の価値を有する場合、であるということができます。この説明だけでは???という方も多いかと思われますので、具体的に見ていきましょう!!1①金銭の受領の事実が真実であることを証明
▼概要刑事訴訟法にもとづく書面を作っていつでも提出できるように以下のような各種フォーマットに対応できる文章の例を用意した。※署名を手書きとする場合には印は不要。刑事告訴の意義については、以下を参照のこと。『民事では解決できないときに刑事告訴を①』▼概要刑事事件として取り扱ってもらえるように流れを纏める。民事事件は司法裁判所に申立てるが、監護者指定の基準としては①子の従前の監護状況、②子の現在の監護状…ameblo.jp嘆願目的のテンプレートポイント:事実、根拠、方向性(気持
供述書に署名・押印は必要?条文を正確に押さえる刑事訴訟法321条1項刑事訴訟法321条1項柱書の「供述書」の証拠能力についてですが、「署名・押印がないため証拠能力は認められない」と判断してしまう答案が散見されます。「条文を正確に理解する」というのは繰り返し言われていることだと思いますが、もう一度確認してみてください。署名押印が必要なのは?署名・押印が必要なのは、「供述を録取した書面」(供述書録取書)です。これを外してしまうの、論点を拾えなくなってしまうことになりますので注
政府は企業や個人にスマートフォンやインターネット上の膨大な電子データ(電磁的記録)の提供を罰則付きで命じられる「刑事デジタル法案」(刑事訴訟法改定案)を衆議院で早々と採決しようとしています。憲法の適正手続きの保障を侵害するものです。人権のさらなる侵害は許されません。廃案にすべきです。マイナンバーなども貯金など銀行関連のことも即座にわかるようになるのでしょうか?
設問1第1捜査①について1捜査①の適法性について、まず、捜査①が「強制の処分」(刑訴法(以下略)197条1項但書)にあたらないか。あたるとすれば、刑訴法の根拠規定を要することから問題となる。(1)「強制の処分」とは、相手方の意思に反して、重要な権利利益を侵害する処分をいう。なぜなら、相手方の意思に反しない処分は問題とならないし、現に刑訴法に規定された強制処分の要件・手続の厳格さに鑑みると、そのような要件・手続で保護するに値するだけの重要な権利利益の侵害のみを「強制の処分」として問題とす
本日は刑事手続について。主に法律事務所の事務員の方等、書式を探している方向けの内容です。刑事事件の被疑者、被告人は「留置場」または「拘置所」に留置されます。(これら施設は有罪が確定した者が収容される「刑務所」とは異なります)留置場は、警察の管理下にある施設で、主として警察署内に設置されています。一方、拘置所は、法務省の管理下にある施設で、静岡市では静岡刑務所内に設置されています。刑事訴訟法上、被疑者・被告人は拘置所に留置するのが原則ですが、留置場に留置することもできます。現状の運用では、ま
注:平成26年司法試験刑事訴訟法のネタバレを若干含みます。訴因変更の要否とか可否というのは、私が受験生だったころ(特に予備校の入門講座を受けただけで問題演習を全然していなかった学部生の時)は、どういう論点なのかを全く分かっていませんでした。そういう論点を勉強するときに大事なのは、やはり、その論点が想定している典型的な場面を押さえて、イメージを掴むことです。このエントリーが、訴因変更の要否と可否についてイメージを掴む一助となれば嬉しいです。訴因変更の要否というのは、典型
平成29年司法試験再現答案(順位付き)刑事訴訟法H29司法試験_再現答案_KenGo_刑事訴訟法https://1drv.ms/b/s!ApVHdYgFu1TY7mgYtf1y0h1V_q6D刑事訴訟法A刑事訴訟法は自信があり、おそらくAではないかと思っていました。答案構成が15分で終わったということも大きいですね。設問1は、捜査ということで、大事な事実を拾いつつ、時間をあまりかけないように意識していました。といいつつ、かなり書きましたが、、、下線部①は、加点を狙っ