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22日23時59分がレポートの締め切りでした。今回はEスクが最優先だし、4月にFGKだった刑事政策学があるし、2科目で十分なんですけどね。夏スク期間中は10月試験のためのレポートを書く余裕がないだろうと思うので、レポ貯金ということでなんとか提出しようと頑張ってきましたが、昨日の時点で「はじめに」しか書けておらず、どうにも間に合いそうもなく…刑事政策学がまた10月にスライドするかもしれせんしねそれでも往生際の悪い私。最後まで足掻いてみたら・・・・・提出できたわ23時53分一
来年度のスクーリングの時間割とシラバスが発表されました。夏スク、夜スク、秋の週末スク、リアルタイムオンライン配信スクが掲載されていました。春のEスクはすでに発表され、申し込みも始まっています。申込は3月5日の10:59amまでです。法学部甲類科目は、「法哲学」と「国際法」しかありませんが、「国際法」は一昨年に受講済みです。慶應通信やってるなら履修しなきゃいけない感があり、チョー人気だと思われる「近代日本と福沢諭吉」も、昨年運よく抽選に1発当選して履修済み。どーしても受講したい科目
注:平成26年司法試験刑事訴訟法のネタバレを若干含みます。訴因変更の要否とか可否というのは、私が受験生だったころ(特に予備校の入門講座を受けただけで問題演習を全然していなかった学部生の時)は、どういう論点なのかを全く分かっていませんでした。そういう論点を勉強するときに大事なのは、やはり、その論点が想定している典型的な場面を押さえて、イメージを掴むことです。このエントリーが、訴因変更の要否と可否についてイメージを掴む一助となれば嬉しいです。訴因変更の要否というのは、典型
今日は、基本刑事訴訟法Ⅱ(論点理解編)について書きますね。仕事、勉強、講義などなど時間が足りないですねぇ基本刑事訴訟法II---論点理解編Amazon(アマゾン)3,135円Amazon(アマゾン)で詳細を見る楽天市場で詳細を見るおすすめ度★★★★★(★5が満点)<良い点>・論証化しやすい文章になっている。・図表が分かりやすい。・書式が豊富。・コラムに実務的なことが多く書かれている。<悪い点>・特になし。<まとめ>悪い点を挙げ
今日は、呉先生の刑事訴訟法について書きますね。もう少しで風邪が完治しそうなので、講義収録を土日で撮れたらなぁと思ってるところですおすすめ度★★★★(★5が満点)※下記まとめ参照<良い点>・条文構造が見えやすい。・刑訴の基本書に比べると文字数がかなり少なく通読可。<悪い点>・かなり古い説も載っている。・価格が高い。<まとめ>本書は分野によっておすすめ度が異なります。公訴部分は★5です。リークエに従って解説をされているのかなという印象を受けます。リーク
▼概要連れ去りについて警察署に相談すると、虚偽DVによる支援措置等について少しでも抑制効果が働く可能性がある。ただし、それらの相談記録については3年経つと警察で保管義務はなく、相談があったことが事実であったことも不明となる。したがってこれらの事実が明確になるようにするために自己情報の開示請求書を県庁(都庁、府庁、道庁)もしくは警察署に提出したほうがよい。対応としては県庁(都庁、府庁、道庁)のほうが親身に対応してくれることがある。書面自体は、自治体で貰える。また将来的に子が大きくなった時に、親と
司法試験に限らず、法律系の論文式試験は条文を指摘することが求められます。その際、条文番号だけではなく、項・号・前段・後段・本文・ただし書きなど、正確に指摘しなければなりません。特に以下についてはきちんと指摘してください。○刑事訴訟法第321条第1項第2号前段・後段※前段と後段は要件も性質も異なります。なお、前段で特信性が要求されるかは争いがあります。○刑法第240条前段・後段※強盗致傷と致死は別の犯罪類型です。なお、同じ刑法第240条後段ですが、強盗殺人と強盗致死も別の犯罪類型です。
本日は刑事手続について。主に法律事務所の事務員の方等、書式を探している方向けの内容です。刑事事件の被疑者、被告人は「留置場」または「拘置所」に留置されます。(これら施設は有罪が確定した者が収容される「刑務所」とは異なります)留置場は、警察の管理下にある施設で、主として警察署内に設置されています。一方、拘置所は、法務省の管理下にある施設で、静岡市では静岡刑務所内に設置されています。刑事訴訟法上、被疑者・被告人は拘置所に留置するのが原則ですが、留置場に留置することもできます。現状の運用では、ま
平成29年司法試験再現答案(順位付き)刑事訴訟法H29司法試験_再現答案_KenGo_刑事訴訟法https://1drv.ms/b/s!ApVHdYgFu1TY7mgYtf1y0h1V_q6D刑事訴訟法A刑事訴訟法は自信があり、おそらくAではないかと思っていました。答案構成が15分で終わったということも大きいですね。設問1は、捜査ということで、大事な事実を拾いつつ、時間をあまりかけないように意識していました。といいつつ、かなり書きましたが、、、下線部①は、加点を狙っ
《検視官》検視官とは、刑事訴訟法第229条に基づき変死体の状況捜査を行う司法警察員である。犯罪性ありの場合、必要に応じて刑事訴訟法第129条に基づき、司法解剖へ移行する。
令和5予備試験論文刑事民事とあわせて評価A第1設問11小問(1)Aの所持する財布の中身は被害品であるVの財布と現金の額、内訳が一致しており、また、NKドラッグストアの会員カードが入っている点でも一致する。したがって、本件事件の被害品であることが推認される。そして、ドラッグストアの会員カードは流通性がなく、他人が所持する可能性は低い。したがって、ドラッグストアの会員カードがA名義であった場合、Aの所持する財布は被害品であることを強く推認できる。そこで、検察官は下線部①の指示をしたと考