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今日から雨で気温もぐんと下がりますね。大好きな夏が終わったなぁー。今年の夏はいろいろ忙しかったな!今週は火、水、木と3パターンの通勤方法を試しているわたし。Aパターンは最寄駅から。楽チンだけど混むのが最強。そして一番高い。Bパターンは徒歩15分の駅から。比較的空いてる。始発だから待ってれば座れる。待たずに乗るとなかなか空かないから座れない。通る駅は全部魅力あり。Cパターンは別の徒歩15分の駅から。電車に乗る時間が一番短いし、比較的空いてる。そして一番安い。でも駅から会社まで歩く距離が
こんにちは!廣田信子です。マンション建替え研究所の大木祐悟氏の講演から勉強会で扱った旧借地権マンションについて考えます。1962年竣工の公社分譲の借地権マンション(借地期間60年)の建替え(すでに終了)について話がありました。このマンションで建替えの検討が始まったのは、借地権の残存期間が15年を切ったころで、それに不安を持った区分所有者がいたことです。ただ、旧借地権マンションでは、期間が満了しても、借地人が更新を希望すれば、更新されることが多いと言います。
借地非訟の激安戸建てどうも訳あり不動産再生プロデューサーの佐藤です。最近めっきり増えている、旧法借地権付きの物件で、地主が売却の承認をしてくれない案件があります。地主との話し合いが不調に終わったり、話が出来なかった場合、弁護士を立てて、裁判所に地主に代わって売却の承諾をしてもらえる制度が借地非訟です。かいつまんで話しますとこんな事です↓借地非訟事件「民法612条2項の規定によって、地主に無断で借地上の建物売買を行なうと、その借地契約自体を解除され、借地権を
こんにちは!廣田信子です。今回、マンションコミュニティ研究会の勉強会で、旧借地権マンションの建替えの大変さを学びました。借地権は、1992年改正以前の「旧法借地権」と「新法借地権」に分けられ、新法の大多数は「定期借地権」です。今回、これを機会に、これまで借地権マンションについて学んだことを整理しました。18年には旧法の借地権マンションが頑張っている話を聞きました。その後19年12月のフォーラムでは、「定期借地権」を扱いました。「マンションの終わり
どうも。競売課の佐藤です。こちらも問い合わせが殺到した物件です。井の頭公園の裏手の高級住宅街に建っている吉祥寺駅徒歩10分のお洒落な外観の戸建てです。東京地方裁判所立川支部R01ケ207入札期間:2020/09/23~2020/09/30東京都三鷹市井の頭四丁目424番地18売却基準価額:18,660,000円ご覧の通り、すばらしいお家です。過去数回競売にかかるも流れています。落札者が※入札保証金を放棄して物件の購入を取りやめるって事です。
こんにちは。ずいぶん秋が深まってきましたね。借地人さんは「借地権の登記」、もしくは「借地上の建物の登記」をすることで法律によって強い保護を受けることができます。もし未登記だった場合ですが、地主さんが底地を第三者に売却してしまうと購入者や抵当権者などにたいして自らの借地権を主張することができなくなり、最悪のケースだと借地権を失ってしまう可能性もありますので、早めに対策を講じることをおすすめします。ここで「借地権の登記」ですが、こちらについては原則として地主さんの承諾が必要になり