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みなさん、こんばんは。不動産トラブルのお助けマン田中です。今日は朝から電車に揺られて池袋へ。まずは豊島都税事務所で評価証明書と公課証明書を取得。そこから目白へ移動し、先日ご契約いただいた豊島区南池袋の借地権付建物のお引渡しだったのですが…なんと所要時間5分!思わず心の中で「えっ…早っ…!」と声がもれました。普通なら1時間くらいかかる引渡し。でも今日は、売主様も買主様も段取りが完璧で、書類もばっちり。“段取り9割”って、やっぱり本当なんだなぁとしみじみ。(^^)会社
✅よくある勘違い🔍事業用借地=公正証書ではない1)事業用借地+50年以上=22条の定期借地権で設定可能書面でOK➀更新なし②再築延長なし③建物買取請求なしの特約が可能2)事業用借地+30年以上50年未満(1号事業用借地)公正証書でないと特約を付けれられない。➀更新なし②再築延長なし③建物買取請求なしの特約が可能※特約が可能なのであってデフォルトで付くわけではない3)事業用借地+10年以上30年未満(2号事業用借地)