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今日はニュースを見ていて、あまりの金額に言葉を失ってしまいました…。なんと、偽造マイナンバーカードを使って銀行口座を次々と開設し、合計6億円相当をだまし取ったグループが逮捕されたそうです。ニュースの衝撃ポイント手口:偽造マイナカードで9つの銀行、168もの口座を開設。被害:クレジットカードでの買い物や消費者金融からの借入で、被害総額は約6億円。驚きの実態:同じ顔写真で「名前だけ違う」偽造カードが何枚もあったとのこと。168もの口座が作られてしまうなんて、チェック体制
現時点(令和7年6月22日時点)で「新・破産者マップ」というウェブサイトの閲覧できなくなりました。このニュースを知っている方も多いと思いますが、なぜこのようなことが起きたのか、そしてどのような影響があるのか、一緒に考えてみましょう。自己破産の情報は、3回公表される自己破産の情報は、官報に掲載されます。そのタイミングは大きく分けて3つあります。破産手続開始決定時自己破産の申し立てを行った後、裁判所が手続きの開始を決定します。この時が1回目の官報掲載です。通常、1~2
近年、ポケモンカードや遊戯王などの「トレーディングカード(トレカ)」が驚くほどの高値で取引されています。そこで浮上するのが、「これって相続財産になるの?」という疑問です。司法書士の視点から、初心者の方にも分かりやすく解説します。1.結論:トレーディングカードは「立派な相続財産」です法律上、相続財産は現金や不動産だけではありません。価値があるものはすべて対象になります。トレーディングカードは専門用語で**「家財(一般動産)」**に分類され、以下のリストと同じ扱いです。骨董品・絵