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Presentedby北海道遊びびと2026年8月10日夕食の準備をしていると、向かいの耕作放棄地に、なにかが動いた。自分の調理風景を撮るため撮影体制にあったスマホで撮影開始。キタキツネです。冬場はよく見かけるのですが、自宅前で、真夏には初めてです。冬のあいだは、たまにリビング前の野鳥の餌台があったところに来ました。野鳥の餌台は、冬季の餌を供給していた時期も野鳥の餌として出していた、ヒマワリの種やカットりんごやみかん缶詰など夜間は回収し
我が畑の南側と西側の畑も「耕作放棄地」です南側のお隣さんの境目の伸びっぱなしのススキと大木化した木の枝がこちらに入ってきて困っていたので、地主さんに許可をもらい、境目はこちらでやる事にしました。刈払機(草刈機)の先に、私の相棒「シュレッダーブレード」を装着して1時間ほどですべてを粉砕。だいぶスッキリしました薄暗い波板の壁沿いは、ハブの住処になります。光を入れる事でハブ除けにもなります。この作業とは別に、梅雨の間なかなか出来なかった草木の火入れ(焚き火)がやっと出来ました
松田警察署による駐車違反事件をうけて1、警察対策2、近隣住民対策この2つがあるだろうと考えています。まず、一つ目の警察対策について。こちらは行政書士としても看過できないので、法律家の端くれとしても警察に対して意見書を松田警察署におもむき、手渡ししてきました。中身はこちらさる5/24(日)深夜23時頃近隣住民の通報により農地地番、開成町宮台19番付近、開成あじさいの里ソーラーシェアリングとして整備している農地の入り口付近に松田警察署所属の司法警察職員が駆け付け
2026年7月20日付の「弁護士ドットコム」が、『地主じゃないのに「この田んぼ貸すよ」、契約書も許可もなし…いまも地方に残る「ヤミ小作」の実態』と題した見出し記事を報じていました。以下にこの記事を要約し、この「ヤミ小作問題」が発生する要因と現在発生している多くの問題点と社会への影響について、考察しました。《記事の要約》農地の貸し借りは、一般の土地取引とは異なり、農地法に基づいて農業委員会の許可を受けることが原則とされている。しかし実際の農村部では、契約書も作成せず、行政への届