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E-Bikeの「可能性について探っていく中で、どうやらその恩恵を活かす先は決して「スピード」でない、というところが見えてきました。「ラクになる」という点は大きな要素ですが、例えばマウンテンバイクのように、登りはラクになった。ところが押したり担いだりする場面では却って大きな負担になったり、下りにおいても通常よりも重い車体を操ることは技術も体力も却って高い能力が求められることになりかねません。出力を求めて大きなパワーのあるエンジンを積んだクルマやオートバイの重量が増えて却って峠道で速く走ることができ
パトカーに道を譲っても、ありがとうの意味のサンキューハザードは返ってきません。何故なんでしょうか。ハザードは「非常点滅表示灯」です。本来の使用方法は、道交法で定められています。夜間、幅5,5m以上の道路に駐停車するときと、バスの乗降時のため駐停車するときだけです。ですから、サンキューハザードは、厳密にいえば違反です。しかしながら、罰せられることはないようです。サンキューハザードは、元々トラックドライバーがやり始めたことが、一般化したものと言われています。今では、ハザードはそれ以外
道路交通法27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)について一言で言えば1項は加速するな2項は左端に寄せて進路を譲れただ、のんきにまっすぐ走る前車ですら義務を課す珍しいルールです。条件が複数あり、議論に発展する条文。こんなルールで捕まる人はほぼ居ない現実。マナー的なルールと考えてよろしいかと。そんなルールをガチで考えてみました。以下こんな感じで考えております。アドバイス、反論、賛成、疑問、質問、色々募集中です。では本題。1項加速してはならない義務
令和3年9月13日午前8時50分頃、北海道苫小牧市内において、丁字路交差点を右折しようとした大型トラックと対向車線を直進してきた白バイが衝突し、乗っていた白バイ隊員が死亡する事故が発生しました。そして令和6年8月29日、札幌地方裁判所は、大型トラックを運転していた男性に対し、禁固1年執行猶予3年(求刑:禁固1年2カ月)を言い渡しました(なお、被告人は、8月30日付で札幌高裁に控訴しており、判決は未確定である)。今回、この判決文を入手したため、・事故の詳細・判決の要旨の2つについ
皆さま、お久しぶりです。なんと2か月近くも空けちゃった自分が情けないですね。週一投稿を目指していましたが、中々やる気が起きず…苦笑というわけで久しぶりの今日は、主題にもある通り、MT免許の取得がクソほど面倒になった件について、詳細を解説しようと思います。[1]概要令和6年6月26日、道路交通法規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第60号)、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則(令和6年国家公安委員会規則第8号)が公布されました。
2023年5月に改正道路交通法が公布され、自転車含めた軽車両にも「交通反則通告制度」、通称「青切符」が導入されることが決定しました。この青切符の対象となる行為の1つに、自転車乗車中のイヤホン等の着用が対象となる旨が報じられていますが、今回は、具体的にどのような行為が違反となるのかについて、より詳しく解説しようと思います。[1]概要(1)根拠規定あまり知らない方も多いですが、実は、道路交通法の中にイヤホン等の着用を禁ずる規定が設けられている訳ではありません。(運転者の遵守事項
皆さま、どうもこんにちは。令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律34号)(以下、法という。)が公布され、その一部が令和6年11月1日に施行されます。ということで、その内容を徹底的に解説していこうと思います。【1】飲酒運転・ながら運転の罰則強化などまずは、令和6年11月1日に先立って施行される内容について解説します。(1)飲酒運転の罰則強化これまでの道路交通法でも、飲酒した状態での自転車の運転は禁止されていました。しかし、罰則の対象となっ
TVのニュースでも特集組んでたりしてますが、格好よくって便利そうな「モペット」は原動機付自転車だそうです。ペダルをこがなくともアクセル回せば走ってしまうのは、日本の道交法では電動機付自転車になるみたいです。ですから方向指示器とかブレーキランプとかの安全装置も必要ですし、区役所で登録するともらえるナンバープレートや自賠責保険への加入も必要。当然乗車時はヘルメット着用も義務です。かつ歩道を走るとか道を逆走するのとかもってのほかです。上の写真は安全部品つけてないバージョンで売ってますが