ブログ記事692件
舐められすぎではないか、日本の法規範(道交法)を無視する在日中国人の実態。「郷に入っては郷に従わない」こんな民族とは価値観を共有出来ない。日本国民にとって、事故に巻き込まれ、危険極まりない。https://t.co/pRT3Cjw0wC—田舎暮しの唱悦(@shoetsusato)December5,2023
『あおり運転には気をつけよう。』そういえば以前、あおり運転をされたのでブログに記録しておこう。近所のドラッグストアでのことです。駐車場から出ようとしたところ、対向車が駐車場に入ってきました…ameblo.jpこれ、どこに原因や落ち度があると思います?↑の青の線のところです。公道に直進車がいるのにそれを待たせてまでなんで先に公道に出たの?公道の直進車を先に行かせるのが道交法の決まりじゃないの?公道の直進車の進行妨害をしたから直進車は怒ったんだよ。それを「煽られた」って被害者
「ウインカー」を出す必要ある?真っ直ぐも行ける「道なりカーブ」の曲がり方、みんなの答えは?道交法的に正しいのはどっち(msn.com)仙台方面から古川に入り生協の前を道なりに右に曲がるんじゃがいつもお婆ぁさんとウィンカーを出すとか出さないとかの話になるんじゃがハッキリ言って結論が出たことがないもっともお婆ぁさんと二人で決めてもそれが正しいかどうかはあやしい結論じゃそこでここで決着をつける時がきた上の記事を読む限り道なり右折はウィンカーを出さない!が正解だ
「嘘も100回言えば真実になる」かつて、ナチス・ドイツの宣伝大臣であったヨーゼフ・ゲッベルスはこのように言ったとされる。巷に潜む誤解もまた、この言葉の表す通り、時に大衆からは真実として受け止められている。「五分以内なら停車である。」という誤解はこのような典型の一つである。道交法の条文を読んでみよう。定義規定である道交法2条1項18号には駐車について以下のように書かれている。「駐車車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨
少し前に藤吉修崇弁護士が問題提起をして話題になりましたが、自動車学校をつい先日卒業したばかりの私も少し話してみようかなと思います。まず、法的根拠としては道路交通法(以下道交法とする)38条1項に「車両等は、(中略)横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」との記載があり、一定の場合に車両等に対して①一時停止②歩行者等の通行を妨げないようにすることを求めてい
E-Bikeの「可能性について探っていく中で、どうやらその恩恵を活かす先は決して「スピード」でない、というところが見えてきました。「ラクになる」という点は大きな要素ですが、例えばマウンテンバイクのように、登りはラクになった。ところが押したり担いだりする場面では却って大きな負担になったり、下りにおいても通常よりも重い車体を操ることは技術も体力も却って高い能力が求められることになりかねません。出力を求めて大きなパワーのあるエンジンを積んだクルマやオートバイの重量が増えて却って峠道で速く走ることができ
基本的によくある事だが前方に低速車が走行してて、左車線が空いてるからそこから追い抜いていく走行はそもそも違反行為低速車がウインカーを上げ左車線に進路変更をしようとして後方確認はするが、一気に左車線を追い抜いてくる車両がいるとは想定外しかし事故処理は双方に過失があると言われ泣き寝入り道交法では違反とあるのにだ基本的には左車線歩道側には軽車両(リヤカーや自転車)の走行区分とされているため大型車は右寄りの車線を走行する前方に交差点のある場所での左車線の追い抜きはまさに悪どい運転マナーであ