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【概要】離婚または別居に伴う居住変更により、児童手当については行政運用に関して不備があるのではないかという点を説明する。なおその点については以下のとおり、大きく5つ主張する。①児童手当が按分されていないという欠陥②生活のために家庭裁判所に事件として申し立てなければならないという欠陥③別居親の監護意欲が高いものであっても扶養するという意思を削ぐという欠陥④生活のために、DV支援措置法を濫用しようという心理が働くという行政運用の欠陥⑤児童手当をめぐっては親子断絶にする可能性が高くなるとい
▼概要連れ去りについて警察署に相談すると、虚偽DVによる支援措置等について少しでも抑制効果が働く可能性がある。ただし、それらの相談記録については3年経つと警察で保管義務はなく、相談があったことが事実であったことも不明となる。したがってこれらの事実が明確になるようにするために自己情報の開示請求書を県庁(都庁、府庁、道庁)もしくは警察署に提出したほうがよい。対応としては県庁(都庁、府庁、道庁)のほうが親身に対応してくれることがある。書面自体は、自治体で貰える。また将来的に子が大きくなった時に、親と
【概要】子の監護者指定や面会交流(親子交流)における調査官調査は、これまでの親子関係についての状況を整理したり、今現状の監護の状況や親、子の心情などを調査することである。連れ去られた別居親は、最初は裁判所において調査官により、質問されることが多い。また調査官は複数の場合もある。調査官は、従前(これまでの)保育園や学校に訪問したり、現在の保育園や学校に訪問するなど監護環境も調査することもある。ここでは、調査官が別居親に対して質問する内容の例を記載しておく。連れ去られたときには放心状態になってしま
概要共同親権の適性の判断として、子の監護者指定及び面会交流(親子交流)、また監護の分掌等における家事事件手続法の調停や審判においては、主張書面のほかに陳述書の提出が推奨されている。主張書面は、経緯、慣例や法的な根拠などをもとに、立場を裁判所に示すものである。これに対して陳述書は、親としても想いやこれからに向けた姿勢について考え方を示すものである。主張書面は雛形によって作られることが多いことから、個別事案においては陳述書の内容によって、裁判官の心象が変わることがある。しかし、陳述書
【概要】連れ去られた親は大きな苦痛を伴ってしまう。そのときに自死を選んでしまう人も少なくない。でも本ブログでご紹介するように、子どものためにできることがあるので、まずはできることがないかということを探していただけたら幸いである。また気持ちを落ち着かせる上でオススメしたいことを記載する。(目次)1.自分自身を肯定する2.体調日記を書く3.病院に行く4.子どもに対する気持ちを整理しておく5.子どもの笑顔を思い浮かべる6.子どもにいつか伝わるように記録を残す7.似たような当事者を