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2020年4月の改正前の民法611条1項は、「賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したとき」に「その滅失した部分の割合に応じて」賃料の減額を請求することができると規定していました。これに対し、改正後の611条1項は、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合」で、それが賃借人の責任でないときは、賃料は、「その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて」、当然に減額されると規定しています。東京地裁令和元年5月30日判決は、旧民法
東借連の弁護団が編集した「その家賃値上げ断れます」は9月に発売され、大好評です。家賃値上げ問題が賃貸住宅をめぐるトラブルの最大な問題で、各地の消費生活センターなど行政の窓口にも相談が殺到しています。9月に組合に相談が来たある相談者は契約更新の前に家賃が月額1万円以上の値上げを請求され、値上げを拒否できないと思い、駅から不便な所に更新前に転居してしまいました。ところが、退去後の原状回復費用67万円の請求にびっくりして9月にユニオン(組合)に相談に来ました。もっと早く相談に来てくれれば、
賃貸住宅の退去後の原状回復をめぐるトラブルは以前からありますが、ここにきて急増しています。昭島市の1DKのアパートに18年住んでいたKさんは、今年4月に退去したところ、千代田区5番町にある管理会社から原状回復費として244万4550円を請求され、4月分の日割り家賃過払い分を差し引いて217万4884円が未払いであると、管理会社の口座に7日以内に支払え、支払いなき場合には法的手段を含め、しかるべき措置をとるとの脅かしの文書が5月に送られてきました。Sさんは消費生活センターの紹介で、