ブログ記事796件
おはようございます。こんにちは。こんばんはゆるです。今日も解約から道をそれまして、減額調整、いわゆる「仕分け」について書いてみたいと思います。(連投すみません、一部資料があったので追記しました。)前の営業担当さんは言いました。「こだわりと予算は家づくりの永遠のテーマです。」まさにその通りですよね。無尽蔵に予算があれば、あれもしたい、これもしたい。しかし、あきらめなければならないものもある!だって、一般庶民だもの契約前の方に
はじめまして。ご訪問ありがとうございます。私は自宅を新築するため、栃木県の建築会社と2015年10月に請負契約を結びました。完成予定日は2016年7月9日ですが、その後2年以上たっても家は完成しませんでした。現場は長い間放置され、何か月も職人さんが来ない状態でした。やっと職人さんが来ても、伝達が不十分で施工ミスも多く、やり直し工事で更に工期は遅延しました。いつ完成するのかを聞くと、「○月には完成させる」と何度も言われましたがすべて守られませんでした。完成させようという
WOLFです❗『住友林業の家』が大好きです。でも『ぼったく林業』は大嫌いです❗今回の打合せ準備の為に、確認・相談させて頂いたサイトをご紹介します。・東京都都市整備局市街地建築部建築企画課・一般社団法人『建築よろず相談支援機構』・公益財団法人『住宅リフォーム・紛争処理支援センター』・大田区建築調査課,建築審査課何れの機関も、請負契約⇒着工合意⇒確認申請(最終)⇒工事監理報告書に相違が有ってはならずとの事です。(変更届け等が有る場合は除く)したがって、本件は請負契約施工元請に
土地探し、HM探し、バチバチの打ち合わせ・・・とにかく刺激的な紆余曲折を経て、9月20日!ついに完成各社のプラン比較や過激(!?)な商談の様子は、以下の目次からどうぞ!①マイホーム計画!編(#1~7話)②土地とHM探し編(#8~21話)③HM比較/検討編(#22~32話)④商談/契約!編(#33~51話)⑤色決め~上棟編(#52~65話)⑥内装/インテリア編(#66~78話)⑦性能/家電/まとめ編(#78~92話)⑧real/web内覧会編(
今回はヘーベルハウスの施主しかわからない表現箇所があるかもしれませんがご容赦くださいへーべリアンとは「『へーべリアン』って聞いたことありますか?」担当さんから聞かれ、初耳でしたが、多分ヘーベルハウスが大好きな人たちの自称か別称なのだろうと思ったところ、担当さんからへーべリアンネットへの登録を求められました。ヘーベルハウスのオーナーをへーべリアンと呼ぶのだそうです。なんと~~公式名称でしたか~~~請負契約番号をもらったので、私たちもオーナー扱いしてもらえるようです。夏
ご覧いただきありがとうございます!チャルアユと申しますアラフォー夫婦と6歳、4歳の息子2人の4人家族です!一度育児系の投稿は挫折し、読む専門になっていましたが、カテ変更し、またちょこちょこ再開したいと思ってます現在分譲マンション売却中!住友林業で注文住宅を建てることにしました。マンションから注文住宅への住み替えブログです!こんにちは昨日、土地契約と請負契約してきましたーここから、オプションでどのくらい値段あがるんだろう。キャンペーン中とかで、太陽光勧められたけど、、3
く請負契約(本契約)さて、最初の契約をするにあたり、まずは見積り金額をいかに減らしてもらうかの交渉です。真夏はモデルハウスを訪問する人数が減るそうです。夏枯れ?と言うとか。「ですので今月中に決めていただければお値引き頑張ります!」とどこかのHMで言われました。来月になれば「決算月なので頑張ります」と言ってるんだろうなあと内心では思いつつも、回った各社の見積りも出揃ったことだし、本当に割引頑張ってくれるなら今月決めてもいいかと思ったのです。15回もの打ち合わせの結果、最後
おはようございます。振り出しに戻った私達のマイホーム計画、出来れば年末までに契約して来年前半には引き渡しを受けたい。引き渡しが遅れると支払い開始が遅れてそれだけ支払いが増える。要するに既に完済年齢に引っかかるのです…😂検討している中で比較的早く工事をして引き渡しを受けれそうなのはセキスイハイム、ミサワホーム、積水ハウスの順番かな?急いで進めても前回の二の舞いになるのもイヤだしなぁ~😓なのでとりあえず声は掛けるけど早々に絞って話を進めるが良いかな?と思っています。どのみち一社しか選べ
前回は、ダイワハウスがなんと全館空調を!!!提案してくださったお話でした今回は、パナソニックホームズの仮契約前、最後であろうプレゼンの話ここに至るまでに何度も何度も打ち合わせを重ね、若手一級建築士の方にも試行錯誤頑張っていただき、間取りはほぼこちらの要望通りに作成してくださいましたそこで金額も頑張ってくださり、営業さんの上司、主任さんも挨拶に出てきてくださいました。会社自体が穏やかなのか、どなたもピリついた感じがせず、急かされる感じもせず、とってもリラック
前回はダイワハウスとの請負契約を解除した話をしました契約解除に関して本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでしたそもそも契約自体も一度も急かされていませんでしたし、最後の最後まで誠実な対応をして下さっていたからだからこそ、自分達の優柔不断さで迷惑をかけてしまったんだと思いました負担額はありましたが、営業さんのおかげで設計士さんに対しても、インテリアコーディネーターの方に対しても、はたまたダイワハウスという企業に対してもいい印象のままですダイワハウスという企業に対し
まさかのこのタイミングで大和ハウス工業がニュースになっていました注:こちらのブログはタイムラグがあるので現在の話では有りません。ただそれは二年前に問題になっていた件(実務経験の足りない技術者が工事監督の国家資格『施工管理技士』を不正に取得していた件)この件に対して、二年後のこのタイミングで大和ハウス工業が営業停止処分!と発表されたのですそして我が家も営業停止の影響を受け22日間、打ち合わせや営業さんと連絡を取り合う事も一切禁止となりました営業さん
こんにちは!チーです以前のブログに質問コメントをいただいたのでちょっと詳しく書いてみようと思います。『アイ工務店の見積もりの金額に驚き!』こんにちは!ちーです。いつもブログを見ていただいてありがとうございます。自分が家を建てていく経緯を公開することで、これから家を建てようと思っている方々に…ameblo.jpおうち造りにおいてみなさん心配なのがやっぱり資金面ではないでしょうか?契約後に見積もりよりどんどん上がって資金がショートしたなんて話も聞いたことがありませんか?そうなら
おはようございます。こんにちは。こんばんはゆるです。今日は、「解約」を述べた次の打ち合わせについて書いていきます。「ひとまず、今解約した場合にかかる金額を教えてほしい。」と言った前回の打ち合わせから1週間後、私たちは打ち合わせに臨みました。打ち合わせの進捗としては、請負契約から3か月ちょっと。外装、外構の打ち合わせの話で、これを決めたら仕様が全部決まるという段階これによって金額が固まって、減額調整に入るという感じです
前回ではダイワハウス営業停止になった話を書きました今回は、その情報が入ってから不安増し増しになってしまい、方向転換してみる話です請負契約をダイワハウスとは結んでいたので、もし他社で話を進めるとなると契約解除も??など夫婦で悩みながら、とりあえず展示場へ足を運びましたそのハウスメーカーは『積水ハウス』です積水ハウスの鉄骨『イズロイエ』をアポなしで行ってきました※ここの展示場には行っておりません若い女性が案内して下さり、なんと
様々な事情で請負契約の解除が難しい場合は、請負契約約款に従い違約金をハウスメーカーに請求することになります。しかしこの違約金ですが計算がかなり厄介。約款では、まだ家の構成要素の内、建設できていない部分の値段に対し、年率14.6%(一日あたり0.04%)の違約金が発生することとなっています。がしかし、建設できていない部分の値段なんて、一般人にはほぼ分かりません。ハウスメーカーの言い値を飲まざるを得ず、ほとんど回収できません。ハッキリ言ってハウスメーカーに有利な約款としか言えませ
私が住まいをマンションに決めたのは、一戸建ての庭の手入れがたいへんなのが大きな要因の一つです。マンションでは、共用部分の清掃を清掃員の方がしてくれるのが一般的です。そこで、転勤をきに51歳で新築マンションを購入しました。・・・近年、建物管理業界では、毎年上がる最低賃金に頭を悩ませているようです。なぜなら、清掃員さんたちの給与は、最低賃金からいくら上乗せできるかの水準です。最低賃金が上がれば、清掃員さんの手取りが増えるという仕組みです。そうなれば、マンション管理委託契約も
話は少し戻りまして、積水ハウスも検討し始めた我が家🏠一旦契約をフラットにした状態で、マイホーム計画をするべきだと思い、ダイワハウスの営業さんにその旨を話ましたそこで契約解除にあたり、手続きを踏まないといけないとの事で主人がダイワハウスへ上司の方とお話し、契約解除の意向、理由などを話したそうです色々叶わない要望があったのと心配が重なり、契約解除を希望するのですが、営業さんに対して全く不満が無い事も伝えましたその後営業さんも交えて、契約解除の手続き結果
前回の続きです。ハウスメーカーとの請負契約で騙された時に、どうやって契約を取り消すか。長期の納期遅れは消費者契約法の不実告知に該当しそうなことまで、お伝えしました。小難しい話で申し訳ないですが、消費者契約法の第4条はこのように規定しています。「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる