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「判決文は“読みやすさのための文章”ではなく、“法的に正確で後から検証されるための公的文書”だから」というのが根本理由です。1.判決文の目的がそもそも「分かりやすさ」ではない普通の文章は、読み手に理解してもらうやさしく伝えることが目的です。しかし判決文の本来の役割は、「裁判所がどんな事実を認定し、どんな法律をどう適用して結論に至ったかを、厳密に記録すること」です。つまり、一般向けの説明文ではなく“法的な判断の公式記録”なのです。2.言葉を簡単にすると「意
「認否について明らかにしていない」という表現が、いつ“初めて”使われたかを特定するのは難しいですが、少なくとも現在のような司法報道の定型句として定着したのは、1980〜1990年代以降と考えられています。背景には、日本の報道姿勢の変化があります。昔の報道はもっと断定的だった昭和期の新聞では、「容疑を全面的に認めた」「犯行を自供」「黙秘している」など、警察発表をそのまま強く書く傾向がありました。しかし1980年代後半以降、誤認逮捕自白強要問題冤罪事件被疑者の人権問題