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この忖度条項によって、(以前に、このブログで紹介しましたが)「実際には、虐待などしていないのに、脳死に陥った我が子が、ドナーになれず、とても悲しく、悔しい思いをした」という悲しい現実が、出現しました。もともと、厚生省研究班が、1990年から1999年までの、10年間で把握した、6歳未満の子どもの脳死患者、140例のうち、親の虐待が原因で亡くなったのは、4例だったと判明しています。この4例は、『親の虐待による脳死』という犯罪(殺人罪)が、認定されたのですから
『虐待の痕跡を隠ぺいしようとする』ことと、『臓器提供を承諾する』ことは、現実的には結び付けが困難なので、そんな事例は生じていないのに、生じていない事例を基にして、全てをシャットアウトすることで、トラブル回避や世論の批判回避が、最優先にされてきたように、感じます。少なくとも、「ただでさえ貴重な、子どもの脳死ドナーを、一人でも増やして、重病に苦しむ子どもたちを、助けてあげたい…」といった、当事者意識は、感じられません。それよりも何よりも、(実際に、親の虐待によ