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生活保護から自立したあと、「お祝い金のようなものがもらえる」と聞いたことはありませんか。実は、生活保護を就労によって抜けた方を対象に「就労自立給付金(しゅうろうじりつきゅうふきん)」という制度があります。働いて生活できるようになった人を後押しする目的で支給されるもので、条件を満たせば最大で10万円以上が支給されるケースもあります。この記事では、2026年1月時点の最新情報をもとに、給付金の金額や支給日、申請方法、注意点までわかりやすく解説します。就労自立給付金とは?就労自立給付金は、生
第3講は、少し趣向を変えて、本ブログの読者の皆様に語りかけるところから、始めてみたいと思います。もちろん「新福祉部長さん」の疑問やお悩みにもかかわる部分となっていますので、そこは、ご安心ください。では、始めていきましょう。もしも、地域住民から、「福祉事務所はどこにありますか?」と問われたら、読者の皆様は、どのような返答をしますでしょうか。「スマートフォン等の携帯端末等により、インターネットや生成AIによる情報検索が、非常に身近なものになっている現代において、現実的にそのよ
福祉について質問した内容をこれから数回にわたりご報告します。まず、福祉事務所のケースワーカーは新規採用や経験の浅い人が多く、負担が大きいのではないか、職員の体制充実が必要ではないかという内容。(かとうぎ桜子)まず、福祉事務所の職員に対する支援体制の充実についてお聞きします。最近何人かの方から「福祉事務所の生活保護担当のケースワーカーが、新規採用されたばかりかなと思うような若い人が多く、大変な仕事なのに若い職員さんの負担が大きいのではないかと心配」というご意見を聞く機会がありました。
今日は午前中は曇り、昼過ぎからは断続的に雨が降って、夕方からは風が強く吹いた。台風15号の影響である。最高気温は27度。先日の「東京新聞」(2026年8月9日付)に生活保護受給世帯の大学院進学の記事が掲載されていた。大学進学については「世帯分離」の扱いで可能、ただし大学院は認められないのか?という趣旨だった。大学に進学した場合、入学金、授業料、それに生活費などは自分で稼ぐ必要がある。記事に出ていた人は特待生になったことで、経済面では比較的優遇されていたようである。そして4年間の学業を終えて