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生活保護を受けている方には、毎年「現況届(げんきょうとどけ)」と呼ばれる更新手続きがあります。この更新を怠ると、支給が止まるおそれもあるため注意が必要です。今回は、現況届の提出時期や手続きの流れ、更新できないケースなどを行政書士の視点から詳しく解説します。現況届(年度更新)とは生活保護の更新とは、**現況届(げんきょうとどけ)**と呼ばれる手続きのことです。毎年1回、世帯の収入・資産・健康状態・住居状況などを報告し、引き続き生活保護を受ける資格があるかどうかを確認します。これは、生
生活保護から自立したあと、「お祝い金のようなものがもらえる」と聞いたことはありませんか。実は、生活保護を就労によって抜けた方を対象に「就労自立給付金(しゅうろうじりつきゅうふきん)」という制度があります。働いて生活できるようになった人を後押しする目的で支給されるもので、条件を満たせば最大で10万円以上が支給されるケースもあります。この記事では、2026年1月時点の最新情報をもとに、給付金の金額や支給日、申請方法、注意点までわかりやすく解説します。就労自立給付金とは?就労自立給付金は、生
福祉について質問した内容をこれから数回にわたりご報告します。まず、福祉事務所のケースワーカーは新規採用や経験の浅い人が多く、負担が大きいのではないか、職員の体制充実が必要ではないかという内容。(かとうぎ桜子)まず、福祉事務所の職員に対する支援体制の充実についてお聞きします。最近何人かの方から「福祉事務所の生活保護担当のケースワーカーが、新規採用されたばかりかなと思うような若い人が多く、大変な仕事なのに若い職員さんの負担が大きいのではないかと心配」というご意見を聞く機会がありました。
生活保護を受けたいけれど、今は住む場所がない。ネットカフェや友人宅を転々としている場合でも申請できるのか。このような不安を抱えている方は少なくありません。結論から言うと、住所がなくても生活保護の申請は可能です。この記事では、住居が不安定な方がどのように申請できるのか、行政書士の立場から詳しく解説します。住所がなくても申請できる理由生活保護法では、「現に生活している場所」を基準にして申請することができます。つまり、住民票の所在地でなくても、実際に滞在している地域の福祉事務所に申請可
こんにちは、全国対応で生活保護申請を専門に取り扱っている行政書士の吉本です。生活保護制度の中でも特に利用者が多く、日常生活に直結する重要な扶助の一つが「医療扶助」です。生活保護を受けている方は、原則として医療費が全額公費で賄われるため、病院にかかる際に自己負担を求められることはありません。しかし、この仕組みを正しく理解していないと、医療機関での対応に戸惑ったり、不必要なトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。この記事では、医療扶助の具体的な仕組みから利用方法、最新の法令や実際の注意点までを