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s今日は、区役所・福祉事務所・ハロワの各担当さんと4人で面談だったのだ!!決して、働きたくない訳ではなく、正当な理由があって今すぐは働けないだけにも拘らず…ここまで、追い詰められたら、仕舞いにゃ何するか?わからないぞ?▼詳細はコチラなのだ!!『【#働いたら負け】在宅勤務5時間の求人…しかし、この時給では冬場の光熱費払ったら生活保護でも赤字だから応募できない。と言っても応募しろとか?区役所・福祉事務所とハロワは狂ってるのだ!!【#再就活#生活保護#生活保護の闇】』https://t.
生活保護から自立したあと、「お祝い金のようなものがもらえる」と聞いたことはありませんか。実は、生活保護を就労によって抜けた方を対象に「就労自立給付金(しゅうろうじりつきゅうふきん)」という制度があります。働いて生活できるようになった人を後押しする目的で支給されるもので、条件を満たせば最大で10万円以上が支給されるケースもあります。この記事では、2026年1月時点の最新情報をもとに、給付金の金額や支給日、申請方法、注意点までわかりやすく解説します。就労自立給付金とは?就労自立給付金は、生
私のこの入院、東京都の都の話しにまでなっている。2月に都の職員さんが3名面会に来られた。そこで退院請求について話し合う事があった。私はあの当時はまだ改善していなかった。今は4月から主治医が変わり、私の病状も改善ずいぶんされた。主治医からは私は今のまま治療に専念すれば良いと言われている。私は何も後ろへさがってない。前へと進んでいる。退院についても私は任意入院だし、もう、いつ退院するか秒読み段階で、都の方からも主治医に話しも行くだろうし、私のことであれから元気にしていますか?と質問も
生活保護を受けている方の中には、「今使っている銀行口座を変えたい」「別の口座で受け取りたい」と考える方もいます。しかし、生活保護費の振込口座は、自由に変更できるわけではありません。今回は、実際に変更を希望する際の手続きと注意点を、行政書士の視点からわかりやすく説明します。生活保護費は「保護指定口座」に振込されるまず知っておくべきなのは、生活保護費は福祉事務所が指定した本人名義の口座にしか振り込まれないということです。この口座を「保護指定口座」といいます。保護指定口座は、原則として本
生活保護を受けている方や、これから申請を考えている方にとって、「お金がいつ支給されるのか」はとても大事なポイントです。今回は、生活保護費の支給日と、支給に関する注意点を行政書士の立場からわかりやすくまとめました。支給日は基本的に「毎月○日」生活保護費は、原則として毎月1回、決まった日に支給されます。大阪市をはじめ多くの自治体では「毎月○日(例:5日・10日・15日など)」と定められていますが、市区町村によって異なるのが実情です。同じ大阪市でも、区によって支給日がずれているケースがありま