ブログ記事19,348件
司法書士試験・筆記試験の合格発表から一夜明けて・・・。昨夜は今後の進路を考えていたのでほとんど眠れませんでした。そのため、合格発表当日を振り返りつつ、今後の進路についてまとめておくことにします。まず合格発表についてですが、法務省HPで確認しても良かったのですが、人生をかけた大一番ということもあって、16時の合格発表に併せてわざわざ東京法務局まで確認に行きました。ところが、高田馬場駅について遅めの昼食を済ませた後、東京メトロ東西線で九段下駅まで向かうべきところ、何を思ったか、たまたま高田馬場
おはようございます✨あずさです開業に向けての印鑑、ゴム印を購入いたしました!当初の予定では、①丸印②角印③メリットゴム印(提出代行印)④17条付記ゴム印4種類を購入するつもりでした。が、印鑑レスの時代に入っていて、本当に全て必要なの!?と思い、なかなか手が出せなかった幸いにも先月、先輩社労士の事務所にお伺いすることができ、使用する印鑑を伺ったところ、👧『角印はね~、使ったことないよ。よく丸印と角印、セットで買うじゃない!でもほ
今日もご覧いただきありがとうございます。いつまでも引きずっても仕方ないので・・・社労士試験、撤退いたします。いろいろ考えましたけど、これ以上投資しても回収できる見込みがありません。合格は手段であって、目的ではないと思っております。で、これからも小型、中型の検定試験には挑戦していこうと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
こんにちは。今回は紛争手続代理業務試験の概要を少し掘り下げて見ていきたいと思います。試験時間は2時間。解答形式は全て「記述式」で、筆記には、消しゴムで消せない万年筆又はボールペンが指定。普段の文書作成は専らパソコンになっている私にとってその部分がかなりのプレッシャーです。出題は大問で2問。いずれも事例問題で、うち1問は「あっせん」、もう1問は「特定社労士としての倫理」を問う問題。配点は「あっせん問題」は70点、「倫理問題」は30点の合計100点満点。合格基準点は毎
関西の方・・・台風ダイジョウブだったかしら。。心配です。こちらは、激務と、暑さで、何もやる気が起きません・・・私の勤務先は、いわゆるお盆休みはないですしー。(むしろ繁忙期)なんだか、勉強はまったくやる気ナッシングでして・・・もう、残り10日を切っている社労士の試験も棄権したくなってきましただって、試験会場も遠いし~まだ、問題集も一巡目ですからね!!キッパリ!さすがにムリだな、こりゃ。はい、また来年~♪♪(もともと、2年計画ですが)
【社労士試験合格後の話】社労士試験に合格したことで、会社からは社長賞が頂けました。が、肝心な資格取得金なしということで、ダメ元で会社の福利厚生(カフェテリアプラン)であるWELBOXの資格取得お祝い制度に申請してみましたなぜダメ元だったかというと、合格年である2019年の大原の代金はWELBOXで申し込みをしていなかったから私がWELBOXを利用したのは、2018年TACの代金だったので、まず講座名と金額が入った領収書を見つけるのが苦労しました詳しくは▷社労士試験合格までにいくらかかっ
皆様、こんにちは!こんな拙いブログでも毎日アクセスがあり不思議です。ありがたいことでございますありがとうございます。ほんとに。さて・・・最近のお仕事について少し述べたいと思います。毎日なんの仕事をしているのでしょうか、私は(笑)メインは障害年金請求業務。全体の8割くらいを占めています。給与計算業務。これは人数の多い会社さんと少ない会社さんとが1つずつ。現在、手続き業務はこの2社のみ。キャリアカウンセリング。社労士さんからお
社労士試験において、年金法(国民年金法&厚生年金保険法)は難解だと言われますが、それは年金法成立からの経緯(沿革)をも学習しなければならないからですね。ということで、年金法においては、次のように旧法の仕組みを知らなければ解けないような問題が散見されます。それでは早速、過去問を解いてみましょう。【1】社労士試験の過去問を解いてみましょう!<平成17年度国民年金法問6B>死亡した者が旧国民年金法の母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けていたときは、死亡一
今年も桜の開花ニュースが届く季節になりましたね。桜の花に誘われて、お花見楽しみたいところですが、そこはグッとこらえて、夏を過ぎ、秋に社労士試験合格という花を咲かせましょうε٩(º∀º)۶з今回は、安全衛生から、「屋外産業的業種」の覚え方です。◇屋外産業的業種林業・清掃業・建設業・鉱業・運送業外で働く(屋外)ハヤシ(林業)キヨシ(清掃業)は健(建設業)康(鉱業)に運ぶ(運送業)安全衛生…私は苦手なんですよね…専門用語多いし、似た感じの単語も多いし…とにかく覚
こんにちは。今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<国民年金法>第百十五条国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の【A】に関して必要な給付を行なうものとする。第百十五条の二基金は、【B】型国民年金基金(以下「【B】型基金」という。)及び【C】型国民年金基金(以下「【C】型基金」という。)とする。
短文事例問題集は今や欠かせないツールとなってきました。司法試験、予備試験の論文式試験は事例問題である以上、事例を通じて法の適用解釈を学ばなければ使える知識にならないからです。そこで短文事例問題集を羅列してみました。難易度低い短文事例問題(吉野勲)短文事例問題(加藤ゼミナール来期より)重要問題習得(アガルート)論文スタ(早稲田セミナー)えんしゅう本(辰巳法律研究所)論文問題集(資格スクエア)問題研究(伊藤塾)難易度高い問題の難しさは旧司論文をベースにしているかによります。
少子化って絶対ウソだー!!っと思うくらい、毎日毎日、産休と育休の書類に埋もれてます。もう少しで、私が現在進行形で手続きしているママさんパパさん、100人超えちゃうんじゃ…(ヾノ・ω・`)ムリムリそれだけ育休が取りやすい環境になったということかな?それだと嬉しいなぁ(*'д'*)さて昨年のH30(2018)社労士試験ですが、健康保険の選択のDとEすぐわかりましたか?お勉強仲間達に聞いてみると、意外と分からなかったぁ…とか、悩んだぁ…って声が。その問題がコレ↓健康保険法第10
こんにちは。今回は「ちょっとだけ深堀」の16回目となります。遺族基礎年金の養子縁組による失権・減額改定について考察いたします。死亡した配偶者が受け取る「遺族基礎年金」が減額改定となる場合の一つとして「子が配偶者以外の者の養子となったとき」というものがあります。一方、死亡した配偶者もしくは子が受け取る遺族基礎年金の失権事由に「直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき」というものがあります。私はこの「配偶者以外の者の養子となったとき」(国年法第39条3項)と「直系血族又
こんにちは。社労士登録をして初めて気が付いたのは、社労士バッジ(会員徽章)が有料であることでした。それまでは、てっきり登録時に支払った登録料や入会金、会費などに含まれていると信じて疑うことがありませんでした。しかし、登録後に届いたのは、登録証票や会員証だけで、社労士バッジはどこを探してもありません。県会からもらった多くの資料を見て、どうやら県会で有料で購入するものであることが判りました。ただこれも県会によって扱いは異なるようです。社労士受験の時から憧れだった社労士バッジに「値段」が付
実は、この最高裁判例、第47回(平成27年度)社労士試験の選択式問題に出題されたものですが、受験生間の得点差が開いた問題でもあります。この最高裁判例の問題の出来不出来が合否を分けたといってもまったく過言ではありませんでした。労働基準法では、休業手当に関するノース・ウエスト航空事件(最2小判昭和62年7月17日)が頻出されますが、労災保険に関する最高裁判例としては、この高田建設従業員事件もそれに匹敵するくらい有名な判例なのです。今後、社労士試験での出題が予想されるため、後日このブログで紹介する予
1部.「やる気の維持と実際の勉強法」今回の記事の内容を簡潔にお伝えすると、時期毎の勉強計画と1日のノルマについて掘り下げてます。以下目次です①入門書から読み進める②5月までの大まかな勉強計画を立てて、1日あたりのノルマを設定③テキスト初周における勉強法④テキスト2週目における勉強法⑤5月以降は模試も始まるので本腰を入れる、正直ここからの努力が全て⑥8月以降は新たに計画を練り直してから、本試験に向けての最後の調整⑦試験日2週間前からは、インプット8アウトプット2
ひまわりです。4月半ばに新規オープンした漢(男)ばかりのジムにせっせと行っています。『何となくではダメ!記録記録記録』ひまわりです。私事ではございますが、先日4月20日に、新しくオープンしたジムに入会しました。(^^)/マジどうでもエエそれがこちらこれ…ameblo.jp男性専用のジムなのか?と思うほど全然女性に遭遇しないので、私は神取忍枠なのか?とちょっと不安になっていたのだけれど、本日、初の女性発見でホッとしました。
徴収法の問題みんなが欲しかったと×問式問題集どっちにも掲載されていて、?を付けて理解できない問題。(過去問ではないはず)解説テキスト確かに労基署は経由できないとなってますが、このページを確認しても?のままです。第1種って中小事業主が対象で労働者と包括して加入が条件で雇用保険も加入しているから?と考えてみましたが、しっくりきません。。。労災のテキストをもう一度読みました。第1種特別加入の条件は、労働保険事務組合に事務処理委託ってことをすっかり忘れてました。一般保険料と同じじゃん!っ
こんにちは。今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<国民年金法>第百五条被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては【A】に、第三号被保険者にあつては【B】に届け出なければならない。第百六条厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又
こんにちは。先日、GW前に出た配置転換に関する最高裁判決について紹介いたしました。実は、その10日前に、社労士にとって重要な意味を持つ、もう一つの最高裁判決が出ていたのです。4月16日になりますので、今年度の社労士試験に出題されることはありませんので、気楽に読み進んでもらったらと思います。この事案は、事業外労働のみなし制に関するものです。外国人技能実習生を企業に送り込む監理団体で働く男性が、みなし制適用のもと働いていたのですが、勤務実態からそれには当たらないとして、時間外労
こんにちは。前回は、65歳以降の働く高齢者の年金問題として、在職老齢年金を取り上げました。65歳以降の問題としてもう一つあるのが、繰下げ支給の問題です。これについては、いろいろなところで紹介されていますが、まだまだ誤解や曲解があり、正確なところが知られていないのが現状です。「年金の話」第7回は、この「繰下げ支給と加給年金」について取り上げたいと思います。「繰下げ支給」については、よく「いつまで生きていたら受給総額が逆転するのか」という「損益分岐点」が話題になります。
こんにちは。前回の「雑記帳」では「日」に着目して「前日・その日・翌日」の違いを明らかにしました。続いて今回は「月」に着目して「前々月・前月・当月」の違いを見ていくことにします。社労士学習のなかでは、保険料は「月」を単位としていますので、納付要件の判定や免除期間についても「月」単位で規定されることになっています。⚫︎まず、障害基礎(厚生)年金や遺族基礎(厚生)年金における「保険料納付要件」です。⚫︎初診日や死亡日の「前日」において、当該日のある月の「前々月」までの納付状況を見ることになっ
こんにちは。今回の「じょうQ」も「国年法」からの出題となります。【問題】次の空欄に入る正しい語句を選択肢の中から選んで下さい。<国民年金法>第百八条の三厚生労働大臣は、第一条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な【A】調査を行うものとする。第2項厚生労働大臣は、前項に規定する【A】調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な
新型コロナとの闘い、なかなか終わりが見えませんね(´・ω・`)でも社労士試験との闘いは、自分の努力で終わらせることは出来る!今年絶対終わらせるんだ!!という気概で乗り越えていきましょう!!さて今回は、遺族厚生年金の[経過的寡婦加算]の覚え方。遺族厚生年金の[中高年寡婦加算]は、妻が65歳に達すると、老齢基礎年金受給されるため、加算されなくなります。しかし、新法施行前の昭和61年4月前は、専業主婦(専業主夫)の国民年金に任意加入期間であるため、任意加入していなかった妻は、老齢基礎
直前期に去年の模試成績が無断転載されました。あらゆるジャンルの受験生が間違ってこの人の勉強法を真似て間違った方向に進まない為に公益性があると思ったのでスクショを貼っておきます。なお、本試験で何点取れたかは確認できませんがid載っけて成績通知をアップしてちゃんと本試験択一取れたことを証明して欲しいと思います。以上無断転載された時のこの方のブログです。以下去年私の模試成績のスクショです。この方の該当記事は削除されてしまいました。何かまずい事でもあったのでしょうか?本試験も
能登半島地震が発生し、甚大な被害が出ています。このような時こそ国の出番だと思いますので、早急な対応を願って止みません。私自身も過去に大地震で被災した経験がありますが、被災された方におかれましては、毎日どのような気持ちでお過ごしか心中お察し申し上げます。非力ながら義援金などで、可能な範囲での支援をさせていただきたいと思っております。また、このような時に思うことは、自分が背負える力をもっとつけたいということです。貧弱な経験、知識、体験、体力では、自分の背負える範囲以上のことをしようとしても
自分で立てた目標を達成できてないから当たり前だが…あと111日で社労士試験…気持ちは誰よりも焦っているが、どうしても楽な方へ引きずられる。「1回や2回落ちたくらいで、落ち込まなくていい!社労士試験は受かりにくい。4度めで合格」なんて言葉見ると、そうだよなぁ〜。別に社労士取ったからといって、事務所立ち上がるわけでもなく、日頃の業務の一貫として、資格持ってれば箔がつく程度だし、給料が上がるわけではない。全て自分の自己満のために誰にも内緒で取り組んでいるのだから、別に
こんにちは。今年になって一つの目標としていたのが、公的年金研修の受講でした。オンラインと対面の研修の末、「高度年金・将来設計コンサルタント」という仰々しい称号(資格ではない)をいただきました。この称号の恩恵は名刺に記載できるくらいで、ビジネスにつながることはありませんが、研修を通じて年金制度の奥深さを学ぶよい機会になったことだけは確かです。その経験と教訓も踏まえて、普段は余り深く考えないけれども、知っておくとタメになる、いくつかの点について触れていきたいと思います。第1
ひまわりです。受験勉強に自分の時間の全てを費やせれば最高ですが、仕事や子育て家事など、ほかのことと同時進行で勉強している方が殆どだと思います。そんな中でどうやって勉強時間を確保するかが勝負ですよね。例えば、朝、家事や身支度などをする前に確保したければそれより早く起きる。夜、仕事や家事、風呂などが終わった後に確保したければ、寝る時間が遅くなってもやる。勿論、こうやってでも確保するしかないのですが、これだと起きられなかった、疲れて寝てしまったなど「出来なかっ
2回目の不合格。今回で社労士挑戦は終わり。通信教育16万円払って何も手に入れてないことがやっぱりモヤモヤして、またもや試験を受けました。勉強したことが少しでも使える資格を探して、年金アドバイザー3級を受験。社労士の年金の範囲と同じような感じだったので、合格💮でも、モヤモヤは消えませんでした。銀行で働くわけでもないのでこの資格使えるわけでもないし、民間の試験やし、16万円でこれかあ…って。もう1年頑張る?そんなん言ってたらいつまで続く?合格することはあるんかなあ?ずっと自問自答。資格