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登記申請完了!!!父が残した家と土地だから、自分でやろう!!!と決めたものの、大変やった🤣でも、行政書士にお願いせずに自力でやったぞ〜!!!!お父さん喜んでくれたかな?😊みなさん、亡くなった遺族の土地やおうちの名義変更してますか?ほったらかしにしてないですか?今年の4月から義務化になっていますよ。3年以内に名義変更しないと罰金がかかるみたいです。
ちょっと間が空いてしまいました・・・・毎日更新はやはり難しいようです…。前回は不動産登記の例を出しつつ、大まかな「登記制度」について書きました不動産登記は、不動産にまつわる制度ですので、家を買ったとか、土地を売りたいとか家族に相続が起こり、相続財産のなかに不動産があるよっていう場面にならないと不動産登記制度は使いませんさらに、この制度は権利の保護と取引の安全のためにある制度なので、特に相続の場合は「別に、ずっとここに先祖代々住んできているし、何も今更他人からとやかく
基本的に、あくまでも基本の話ですが、登記は、申請主義です。窓口で、登記と実態が違う、と言われることがよくあります。あるはずの建物の登記がない、取り壊された建物の登記が残ってる、建物が建ってるのに地目は雑種地のまま、もう農地じゃないのに地目は田のまま、道路が通ってるのに、田のまま、何十年も前に亡くなった方の名義のまま...。それというのも、登記が申請主義だからです。建物が建てられても建物が壊され
所有権移転等の一定の登記申請の際には、登記済権利証(登記識別情報)を法務局に提供する必要があるのですが、紛失等の事情により提供できない場合には、①資格者代理人による本人確認情報の提供②事前通知制度のどちらかを利用して登記申請します。例えば、信頼関係のある関係(例えば親子間)での取引だったり、抵当権抹消登記のように登記の順番を争わない登記の場合は、②の事前通知制度を利用することが多いかと思います。事前通知制度とは、権利証を添付して申請すべき登記手続におい
実は前回のブログ投稿時には登記申請して完了までしていました。その時に少し疑問に感じたのですが、特に調べなかったので、あえてブログに書かなくてもいいかと思っていましたが、たまたま分かったので追記しておこうと思います。何かというと、前回お話しした「日本信販株式会社」の閉鎖事項証明書は59ページにわたるので、コピーするの面倒だなぁと思ったし、お客様からは実費請求していなかったため、経費だしと思ったので原本還付処理しませんでした。登記が終わり書類を確認すると何故か閉鎖事項証明書が戻ってきていま
不動産登記の申請(書面申請)で、申請した日が重要となる登記(順位を争う登記)を申請をする場合は、申請窓口で、”受領証”を発行してもらっています。※別に、順位を争っていない登記申請だった場合でも、受領証は、申請すれば発行してもらえます。具体的には、登記申請書と一緒に、”登記申請書の写し”を一緒に提出して、そこに、受付日と受付番号のシールを貼って、(法務局によっては、ゴム印と手書きだったりするところも)法務局の印を捺したものを”受領証”として交付してくれる仕組みで
1登記実務上、当該相続登記の申請で不動産を取得する人の印鑑証明書は不要ですが、他の共同相続人については遺産分割協議書に押印した印鑑についての印鑑証明を提供しなければなりません。(登記研究141号46頁)なお、遺産分割協議書と印鑑証明書の提供の要否について述べた昭和30年4月23日民甲742号は『申請人を除く』とはしていないため、全員の印鑑証明書を提供するのが望ましいとする見解もあります。(不動産登記の申請手続実践問答201頁)私どもの事務所では、上申を要する場合に備える意味や、
前回→今日は遺言執行者からの法定相続情報申出の書式です。まず、法務局にお伺いしたところ、遺言執行者は申出人にはなれないが申出の代理はできるとのご回答でした。よって公正証書の遺言書であろうと、相続人のお一人から委任状が必要です。申出人になっていただきます。で、一覧図中の相続人のお1人が△△(申出人)作成者欄が作成者:亡○○遺言執行者となります。申出書は、代理人欄に遺言執行者を記名します。民法では遺言執行者にはかなりの権限がありますが、申出人にはなれ
未登記建物を売買することになった場合、まずは登記記録を興すところから始める、という話はよくあります。この登記記録を興す手続は、表題登記といって、土地家屋調査士の先生のお仕事です。建物の外観(広さ、構造、床面積、建築時期、等)や、所有者(誰が建てたのか、等)について、土地家屋調査士の先生が調査して、この表題登記を申請します。その表題登記が完了した後に、所有権保存登記をすることによって、所有者に権利証(登記識別情報)が発行され、その後、売却時にはその権
権利能力なき社団とは、その3登記法分野不動産登記登記の可否団体名義の登記で述べた基本判例が出る以前から、登記実務では権利能力なき社団名義での登記はできないとされている(1947年(昭和22年)2月18日民甲141号回答)。また、社団の代表者である旨の肩書きを付した代表者個人名義の登記も基本判例により許されないとされたが、登記実務では判例以前からできないとされている(1961年(昭和36年)7月21日民三635号回答)。登記は、代表者個人名義または権利能力なき社団の構成員
1事前通知制度(1)登記が申請された後、法務局から登記申請人に宛てて、登記申請に関する意思を確認するため『登記申請がなされたこと及び自分が確かに登記申請した旨を申し出るべきことを通知する書面を郵送する』という方法によります。(2)事前通知を要する登記申請がされた場合、当該登記申請の受否が決定するまでの間は後順位の登記申請がなされても保留され、登記の手続は進められません。また、登記事項証明書の交付を受けることも出来ません。2事前通知の方法と申出期間(1)個人の場合、登記義務者の登記記録
株式会社を設立する場合、設立登記前に、公証役場で定款を認証してもらう必要があります。いったん認証された定款は、原則として、変更(修正)することができません。誤記等については十分にご注意ください。といいつつ…私自身も、認証後に誤記が見つかったことは数回あります。(そのときの関係者の方、本当にすみませんでした。)誤記が見つかった場合、基本的には、以下のどちらかでの対応になります。①再認証してもらう方法。②「誤記証明書」を発行してもらう方法。
今日は冷え込みますね。寒さは苦手ながら、色づいてきた紅葉を目にすると、四季の存在意義に思いを馳せ、その美しさに癒しをいただいております。この後も気温も上がらないようです。体調に気を付けてお過ごしくださいませ。本日は、取締役・代表取締役の予選についてです。取締役の予選・代表取締役の予選定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集する必要があります(会社法296条1項)。定時株主総会では、計算書類の承認や株主総会終結時に任期満了となる取締役や監査役の後任の選任決議など
登記申請をする時には、一部の例外を除いて、登録免許税を納める必要があります。今回の記事は、所有権を移転する旨の登記を申請する際の登録免許税の計算についての話です。所有権移転登記の際に納める登録免許税の額は、対象となる不動産の「評価額」をもとに計算します。ここでの「評価額」とは、登記申請する年度の1月1日における固定資産税評価額のことで、例えば、令和2年4月1日~令和3年3月31日までの間に登記申請する場合は、令和2年度の評価額を用いて計算します。仮
不動産の権利に関する登記を申請する場合には、原則として『登記原因を証する情報』を提供しなければならない(不動産登記法61条)と、なっています。これを【登記原因証明情報】といいますが、その要件や内容をみてみたいと思います。1登記原因証明情報の意義(1)登記申請をするためには『原因』が存在しますので、その『原因』の存在を登記官が確認・審査する情報の提供を求め、登記申請の真正を担保することを目的としています。(2)平成17年に不動産登記法が改正されるまでは、住所移転や氏名変更に
2024(令和6)年4月1日から改正されました。1登記申請の際に、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供する必要があります。氏名変更の登記を申請する時も必要になります。2添付情報として、ローマ字氏名を証する情報を提供する必要があります。具体的には以下の書面等がローマ字氏名を証する情報に該当します。(1)住民票の写し(ローマ字氏名が記載されているもの)(2)ローマ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しで、以下の①②③を満た
先日、久しぶりに登記申請の取下げをしました。おそらく、一般の方が想像しているよりも、司法書士が登記申請を取下げすることは少ないです。私の事務所では年に1回あるかないかくらいです。あるとしても、殆どがお客様側の事情による取り下げで、例えば…・謄本が必要になったから取り下げて欲しい。(登記中は謄本が取れません)・やっぱり役員をもう一人追加しておきたいから、いったん取り下げて欲しい。(まとめて同時に申請すると、登録免許税が一回分で済みます)と
不動産登記の際に印鑑証明書が必要になることがありますが、その有効期限や、原本還付の可否について、おまとめしてみました。1印鑑証明書が必要な場合と不要な場合(1)登記申請の意思を形式的に確認する場合書面申請の方法により登記を申請する場合で、以下のときは、申請書(または委任状)に印鑑証明書を添付することとされています。①所有権の登記名義人が登記義務者となるとき②所有権以外の登記名義人が登記義務者のときで、登記済証や登記識別情報通知を添付することができないとき(2)その他の場
まず、登録免許税法第13条を引用します。(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)第十三条一の登記官署等において、同時の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。)により同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託の登記又は登録(以下この条において「抵当権等の設定登記等」という。)を受ける場合には、これらの抵当権等の設定登記等を一の抵当権等の設定登記等とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当