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まず訴状ですが、必要な箇所を記入するだけの訴状が裁判所で貰えます。またネットからダウンロードもできますが、どちらもWordで記入する事ができません(ToT)手書きです(>_<)訴状は3部必要になるので3部作成して下さい。訴状の一枚目は住所や名前等、簡単な記入だけなのでいいですが、二枚目の「請求の原因」が私の場合けっこう長くなるので、Wordで自作しちゃいました(^^;別に二枚目だけ作ればいいんですけど、一枚目を何度か記入ミスして『あー、面倒臭っ』ってなって、一枚目もWordで作成しまし
さてさて、昨日の予告の話は置いといて。今日は主に瑕疵担保(かしたんぽ)についてやっていこうと思います。なぜそんな話を?って思いますか?それはですね。一生懸命この話をしてくれた方々がいて、それを聞いていて、私は心底ここで家の建設を頼んで良かったな。と思ったからです。私的に奇跡なぐらい一生懸命契約の話を聞いて、ものすごく気になったので調べまくってしまいました。そもそも、瑕疵(かし)って何?そこから調べました!外部から容易に発見できない欠陥。キズ、欠点法的に人の行為、権利または物に
施工不良と施工不備は、どちらも建築工事における問題点ですが、法的な扱いには明確な違いがあります。施工不良の場合定義:設計図面や契約内容と比較して、明らかに品質が劣っていたり、機能を果たしていなかったりする状態を指します。特徴:法律や条例に違反している可能性がある。建物の構造や安全性に問題が生じる恐れがある。契約内容から大きく逸脱している。契約違反:設計図面や契約書の内容と異なる施工が行われた場合、契約違反となります。瑕疵担保責任(契約不適合責任):建築業者には、引き渡しから
こんにちは。いやいや、ですね。あんなに身近に居ながら、すました顔して騙していたとは。。。大谷選手=としか見ていなかった、そう言うことなんでしょうね。銀行詐欺容疑で訴追どれだけの罪に問われるんでしょうかね今日の過去問は、令和5年度問46の問題をやってみたいと思います。それでは、早速。問題Aは、Aが所有する土地上に住宅を建築する旨の建築請負契約(以下「本件契約」という。)を工務店Bとの間で締結した。本件契約においては、Bの供する材料