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まず訴状ですが、必要な箇所を記入するだけの訴状が裁判所で貰えます。またネットからダウンロードもできますが、どちらもWordで記入する事ができません(ToT)手書きです(>_<)訴状は3部必要になるので3部作成して下さい。訴状の一枚目は住所や名前等、簡単な記入だけなのでいいですが、二枚目の「請求の原因」が私の場合けっこう長くなるので、Wordで自作しちゃいました(^^;別に二枚目だけ作ればいいんですけど、一枚目を何度か記入ミスして『あー、面倒臭っ』ってなって、一枚目もWordで作成しまし
こんにちは。いやいや、ですね。あんなに身近に居ながら、すました顔して騙していたとは。。。大谷選手=としか見ていなかった、そう言うことなんでしょうね。銀行詐欺容疑で訴追どれだけの罪に問われるんでしょうかね今日の過去問は、令和5年度問46の問題をやってみたいと思います。それでは、早速。問題Aは、Aが所有する土地上に住宅を建築する旨の建築請負契約(以下「本件契約」という。)を工務店Bとの間で締結した。本件契約においては、Bの供する材料
このまま泣き寝入りなんてまっぴらなので、『オークショントラブル』をネットで色々調べてみる。しかし、検索しても出てくるのは代金を支払ったが商品が送られて来ない、ブランド品が偽物だったといった詐欺や、不良品だった為返品したが返金されない、といったものばかり。私の様に不良品の返金に応じてくれないといった記事があっても、『返品できる』とか『返品出来ない』とか、書かれている事がサイトによって全然違う(>_<)いったいどっちなの(>_<)で、調べていくうちに分かってきた事は、ノークレームノーリターン
まず少額訴訟は簡易裁判所の管轄です。間違えて地方裁判所に行かない様にしましょうね(笑)自分の管轄の簡易裁判所は調べればすぐに分かります(^^;訴状ですが、初めてだとほとんどの人が記載ミスなどがある為、いきなりそのまま受理とはいかない様です(^^;私の場合奇跡的にわずかな追記だけで受理されました(・ω・)!さて、裁判所に向かう前に必要な物をもう一度確認してと。必要な物は①訴状3部(裁判所に提出するのは2部ですが、その場で不備を直したりなんて事が多々あります。その際に原告控えの訴状
施工不良と施工不備は、どちらも建築工事における問題点ですが、法的な扱いには明確な違いがあります。施工不良の場合定義:設計図面や契約内容と比較して、明らかに品質が劣っていたり、機能を果たしていなかったりする状態を指します。特徴:法律や条例に違反している可能性がある。建物の構造や安全性に問題が生じる恐れがある。契約内容から大きく逸脱している。契約違反:設計図面や契約書の内容と異なる施工が行われた場合、契約違反となります。瑕疵担保責任(契約不適合責任):建築業者には、引き渡しから