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1.「その決断が、お子さまの未来を明るく照らすものであるように。」川越駅西口徒歩1分。離婚・親権・面会交流、そして大切な家族を守る刑事弁護。弁護士岡本卓大が、最初から最後まで、あなたと直接向き合います。2.アレテー法律事務所の「3つの約束」①子どもの利益を最優先した解決単なる法的解決ではなく、お子さまの成長や幸せを軸に置いたアドバイスを徹底します。②弁護士による「直接」のフルサポート事務員を介しません。すべてのお電話・打ち合わせを経験豊富な弁護士自身が担当し
本日のテーマ個人間の精子提供で契約書は必要?(後編)前回の記事『【精子提供】個人間の精子提供で契約書は必要?(前編)【不妊治療分野の弁護士が解説】』本日のテーマ個人間の精子提供で契約書は必要?(前編)Answer個人間で提供するなら作成したほうが良い昨今、SNSやマッチングサイト…ameblo.jp前回の記事では、個人間の精子提供に伴うリスクを予防するための方法として、ドナーと提供を受ける者(レシピエント)
タイトルだけでは、何の話か分からない方がほとんどでしょう。実は、最高裁サイトに、主要判例が紹介されています。裁判例検索www.courts.go.jpまあ、法律関係の文章は、何やら難しいので、一般の方がここを見ることは少ないとは思います。さて、そこに昨日、驚くべき判例が掲載されました。裁判例結果詳細www.courts.go.jp事件番号令和7(マ)244事件名離婚等請求事件裁判年月日令和8年1月28日法廷名最高裁判所第一小法廷裁判
本日のテーマ個人間の精子提供で契約書は必要?(前編)Answer個人間で提供するなら作成したほうが良い※ただし、知っておくべき注意点も。昨今、SNSやマッチングサイトなどを通じた、個人間での精子提供が増加傾向にあります個人間の精子提供は、さまざまなリスクがありますたとえば、過去に実際にあった例としては、以下のようなリスクがあります。性感染症の検査が不十分なことによる感染リスク(母子ともに)精子の提供方法をめぐって同意のない
こんにちは。さつきの森法律事務所は明日から(土曜相談は除く)8月16日まで夏季休業となります。明日の土曜相談もすでに2枠予約済みであり、あと1枠となりました。いつもさつきの森法律事務所の法律相談をご利用いただきありがとうございます。さて、先日私のブログのレポートが送られてきまして、その内容に少し驚いたので今回記事にしてみました。そのレポートによると、私のブログの流入された検索ワードとして「理科大人生終わり」が結構あったとの内容でした。その報告を受けてgoogleで「理科