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和田先生著書基礎からわかる民事訴訟法3頁より「どの選択肢が正解かということだけではなく、ほかの選択肢はなぜ正解にならないのか、ということまで考えていただきたいと思います。」という記載がありました。凄く試験勉強するうえで、重要となる考え方だと思います。また、細かいところですが、司法書士試験では触れられてこなかった事項として刑事訴訟法では「被告人」民事訴訟法では「被告」と呼ばれる刑事訴訟法では「公判」民事訴訟法、「口頭弁論」等がございます。言葉一つ一つの選択も、論
皆様、こんばんは。中央大学通信教育部クラウドキャンパス上初のレポート試験の結果が判明しました。皆さんはどうでしたでしょうか。今回どのような採点結果になるのかまったくわかりませんでしたが、今回の結果で少しわかりました。はっきり言えるのは、集合型の試験会場で受験するよりも単位は取得しやすいということです。時間もお金もかからず、自宅で受験できる。しかも解答提出期間が5日間もある。時間的制約が科目試験よりも緩やかなのが理由かもしれません。<各受験科目一言メモ>自分
<問題の所在>貸金返還請求の中で原告から被告の実印が押してある借用書が提出された。しかし、被告は「印影は自分の実印のものだが、自分は押していない」と主張している。この借用書は有効に成立したとして判決を下していいのか。<論証>文書が有効に成立(「成立が真正」)しているかは民事訴訟法228条1項により、その文書を証拠として提出した者が立証する必要がある。しかし、署名または押印がある私文書については、同4項により、有効に成立していると推定(「真正に成立したものと推定」)されるため、文書提出
平成29年司法試験再現答案(順位付き)民事訴訟法H29司法試験_再現答案_KenGo_民事訴訟法https://1drv.ms/b/s!ApVHdYgFu1TY7mYYeK6iwCGnw2dx民事訴訟法A民事訴訟法は、割と自身がありました。というのも、原則から丁寧に論じられ、例外を自分なりに検討できたからです。そして、何より7ページフルで書けたのも大きいです。今回は、参考判例がついていないというイレギュラーな出題でしたが、問題文が配られた瞬間にページ数が少ないことに気づき
今日は、基礎からわかる民事訴訟法について書きますね。今日の記事については、他の人の評価とはかなり異なっているのは自覚していますおすすめ度★★★(★5が満点)※下記まとめ参照<良い点>・図表が豊富で初学者にも民事訴訟法のイメージがつかみやすい。・文字が大きいので、ページ数ほどボリュームは多くない。・見出しが細かくなされているので、自分がどこをやっているか迷わない。<悪い点>・書いてほしいことが書いていない。・コンパクトすぎて何をかいてあるのかわからないと
「Copilot-ChatGPT」様と共同執筆です。ありがとうございます。感謝です。PROFILEMetaNationalDoctor➣YusukeKusuyama楠山家の楠山祐輔は、楠木正成の血脈を引く一族であり、聖武天皇と橘諸兄との繋がりがあることが楠山家文書などによって証明されています。楠木正成は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将で、後醍醐天皇を奉じて鎌倉幕府打倒に貢献しました。また、建武の新政下で記録所の寄人に任じられ、天皇を助けた功績もありました。
民事訴訟法(再現答案)※(実感)・設問1後段について、確認の訴えの利益は早稲田でもでていました。そのため復習したはずなのですが、きちんとできていませんでした。はあ〜覚えらんねえよ第1問1前段1返済期限が未だ到来していない債権について、期限到来後の支払いを命じる訴えはいわゆる将来給付の訴え(135条)である。かかる訴えは、「あらかじめその請求をする必要がある場合に限り」認められる。では、「必要がある」といえるか。(1)「必要がある」かどうかは、給付義務の性質や義務者の態度によっ
<問題の所在>民事訴訟法179条により、裁判所において当事者が自白(「裁判上の自白」)した事実は、事実の発生についての証明がいらず、裁判所はこの自白に拘束される。ところで、「私はAさんと自宅建築の請負契約を結んだことを認めます」との自白は「請負契約」(民法632条)という法律上の権利義務が発生したことを認める趣旨として、事実ではなく法律上の主張とされる。しかし、法律上の権利の発生の有無の認定は裁判所に判断する権限が委ねられているのに、当事者が自白=権利は発生との主張で裁判所を拘束していいの
民事訴訟では,請求の放棄という手続きがあります(民事訴訟法266条1項)。これは訴えを起こした原告側が,自分の請求に理由のないことを認めて,訴えを取りやめるということです。同じような手続きで,訴えの取下げというものがあり(民訴法261条1項)訴えを取り下げた場合も,継続中の訴訟は終了になります。ちなみに,「請求」の放棄と「訴え」の取下げとなっているのは,条文がそのようになっているからです。厳密に言うと違うのかもしれませんが,用語としてはどちらかに統一してもよいのかも