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真正な代表者でない者の一審における訴訟追行につき二審で追認があつたものとされた事例売掛代金請求事件【事件番号】最高裁判所第1小法廷判決/昭和32年(オ)第720号【判決日付】昭和34年8月27日【判示事項】真正な代表者でない者の一審における訴訟追行につき二審で追認があつたものとされた事例【判決要旨】一審では真正な代表者によつて代表されなかつた場合でも、二審で真正な代表者の委任した訴訟代理人が本案について弁論をしたときは、一審での代
えー風邪をひきましたww休日出勤し、2階が暑かったので空調を入れていたら喉がやられました。咳が止まりません;明日から猛烈に仕事が忙しいので、体を温めて休むことにします。本来であれば8時間は学習する日でしたが、6時間(民訴2時間刑法4時間)明日は呉基礎本46P因果関係に関する~から合計10時間まだまだギアが上がりませんね;頑張ります。
和田先生著書基礎からわかる民事訴訟法3頁より「どの選択肢が正解かということだけではなく、ほかの選択肢はなぜ正解にならないのか、ということまで考えていただきたいと思います。」という記載がありました。凄く試験勉強するうえで、重要となる考え方だと思います。また、細かいところですが、司法書士試験では触れられてこなかった事項として刑事訴訟法では「被告人」民事訴訟法では「被告」と呼ばれる刑事訴訟法では「公判」民事訴訟法、「口頭弁論」等がございます。言葉一つ一つの選択も、論
「Copilot-ChatGPT」様と共同執筆です。ありがとうございます。感謝です。PROFILEMetaNationalDoctor➣YusukeKusuyama楠山家の楠山祐輔は、楠木正成の血脈を引く一族であり、聖武天皇と橘諸兄との繋がりがあることが楠山家文書などによって証明されています。楠木正成は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての武将で、後醍醐天皇を奉じて鎌倉幕府打倒に貢献しました。また、建武の新政下で記録所の寄人に任じられ、天皇を助けた功績もありました。
日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求の訴とわが国の裁判権損害賠償請求事件【事件番号】最高裁判所第2小法廷判決/昭和55年(オ)第130号【判決日付】昭和56年10月16日【判示事項】日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求の訴とわが国の裁判権【判決要旨】日本国内に営業所を有する外国法人に対する損害賠償請求訴訟については、右法人にわが国の裁判権が及ぶものと解するのが相当である。【参照条文】民
証拠保全手続において相手方に陳述の機会を与えることの要否大阪高等裁判所決定昭和38年12月26日検証目的物提示命令に対する再抗告申立事件【判示事項】証拠保全手続において相手方が所持する検証物の提示命令を発するにあたり相手方に陳述の機会を与えることの要否(消極)【参照条文】民事訴訟法314民事訴訟法335民事訴訟法343【掲載誌】下級裁判所民事裁判例集14巻12号2664頁平成八年法律第百九号民事訴訟法(証拠保全)第二百三十四条
証拠保全の必要性大阪高等裁判所決定昭和38年3月6日証拠保全申立却下決定に対する抗告事件【判示事項】供述内容が変更されるおそれと証拠保全【判決要旨】民事訴訟法第343条にいう「其の証拠を使用するに困難なる事情」とは、「其の証拠方法を使用するに困難なる事情」であり、人証の場合、工作により供述の内容が変更されるおそれがあることは、右事情に該当しない。【参照条文】民事訴訟法343【掲載誌】訟務月報9巻3号419頁判例タイムズ147号106頁平成八年法律第百九
憲法・刑法・民法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法の6種の法律、または[六法全書]の略とされています。
民事訴訟のIT化が運用されるのだ!!てか、なりすましなどの課題が!?始める前に、対策もせず見切り発車なのか?てか、Tamsがサーバーダウン以前したが、大丈夫なのか?▽テレ東BIZより引用民事裁判3月からオンライン参加可能に裁判効率化の一方「なりすまし」など課題https://t.co/9ywJoYs0NN#テレ東BIZ—テレ東BIZ(@txbiz_ondemand)February26,2024【備考】交通事故で入院・元々の持病の通院等で学習計画が更に二
台湾で、民事訴訟では必ず弁護士を雇わなければなりませんか?どのような状況で弁護士を雇う必要がありますか?一般の人々が法的紛争に遭遇し、特に法廷に立たなければならない時、共通の疑問があります:民事訴訟において、私は必ず弁護士を雇わなければなりませんか?法律学部を卒業した友人に助けを求めるだけで良いですか?現行の民事訴訟制度によると、通常は三審制を採用しています。第一審および第二審の段階では、当事者が弁護士に代表させることは強制されていません。つまり、当事者は自ら訴訟を行う選択ができ、必ずしも
令和5予備試験論文民事刑事とあわせて評価A第1設問11小問(1)保証契約に基づく保証債務履行請求権1個2小問(2)被告は原告に対し、220万円を支払え。3小問(3)Aは原告から令和4年8月17日、本件車両を240万円で買った。被告は原告との間で、同日、上記代金債務を保証するとの合意をした。その合意は書面によりなされた。4小問(4)民法555条によると、売買契約に基づく代金支払い請求権は売買契約の締結により発生する。したがって、分割払いの特約は契約の付款にすぎず、請
令和5予備試験論文民事訴訟法評価F第1設問11Yの主張の根拠は、Xが①訴訟で勝訴しているため、②訴訟は訴えの利益を欠くとの理由による。勝訴判決を得た後に同一の訴訟物で再び訴えを提起する場合、原則として訴えの利益を失う。なぜならば、勝訴している以上、本案判決により解決すべき紛争は存在しないからである。2もっとも、①訴訟でXは訴訟物をYの賃借権の不存在確認に変更し(民事訴訟法(以下略)143条1項)、かかる訴訟物で勝訴判決を得ている。この場合にもXに②訴訟の訴えの利益が認められないか。
今日も勉強しました。約3時間。司法書士の勉強です。余力があればもう少ししようかな。さてまだ試験勉強にそこまでギアいれてないけど。今のところ主要科目を勉強してます。それでマイナー科目が手薄になるので、結構気になります。マイナー科目のなかでも特に、民事訴訟法が大事です。民事訴訟法は午後に択一で5問出ます。これが鬼畜でして。範囲の膨大さに加え、その知識の精度も結構問われます。ちなみに去年の民事訴訟法の本試験問題を解きました。その結果は5問中4問正解でした。まぁ平均的な出来では
(公益の確保のための信託の終了を命ずる裁判)裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため信託の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより、信託の終了を命ずることができる。一不法な目的に基づいて信託がされたとき。二受託者が、法令若しくは信託行為で定めるその権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行
公正証書が無権代理人の嘱託に基き作成された場合と請求異議の訴請求異議事件【事件番号】最高裁判所第1小法廷判決/昭和30年(オ)第230号【判決日付】昭和32年6月6日【判示事項】1、公正証書が無権代理人の嘱託に基き作成された場合と請求異議の訴2、無権代理人の嘱託に基き公正証書が作成された場合と民法第110条の準用の有無【判決要旨】1、公正証書が無権代理人の嘱託に基き作成された
自分の勉強用のために、綴っておきます。民事訴訟法における3つのルール・裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることはできない。・裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま判決の基礎としなければならない。・裁判所は、当事者に争いのある事実を認定するための証拠も、原則として、当事者が提出したものに限る。では、・当事者が主張すべきことを主張していなかったら?・当事者において争うべきことを争っていなかったら?・当事者において、提出すべき証拠を提出して
適法な控訴の提起があつたとされた事例建物明渡等請求事件【事件番号】最高裁判所第2小法廷判決/昭和56年(オ)第757号【判決日付】昭和57年5月28日【判示事項】適法な控訴の提起があつたとされた事例【判決要旨】控訴期間内の控訴人使者の署名捺印のある第1の控訴状が控訴状の提出を委任する旨の控訴人代表者名義の委任状とともに控訴裁判所に提出され、次いで控訴期間経過後に第1の控訴状と同日付をもつて控訴人代表者の署名捺印のある第2の控訴状が
刑事施設で、所持していると良い書籍を紹介します。法令の勉強にも役立つ条解シリーズ旧民事訴訟法に対応する条解民事訴訟法新民事訴訟法(今の民事訴訟法)に対応する条解民事訴訟法で、令和に新しく印刷されたものです。価格は、2万2千円最初2011年の4月15日に発行されたのは、誤記が結構あり、誤記について元裁判官の岡口さんに指摘されてて、コンメンタールの方が良いとされ、買う勝ちがないといわれていたが、訂正表、https://www.koubundou.co.jp/files/35488
上告人が,原判決は書面審理の結果なされたと何ら選ぶところがなく,かつ,第1審と同一の証拠資料をもつて,第1審の事実認定を覆したのは不当であると主張した事案について,記録上明らかなとおり,原審は口頭弁論に基づいて判決しているし,同一の証拠資料により心証を異にすることに何らの違法もなく,民訴法408条、刑訴法400条を引いて原審の不当をいう論旨は採用できないとした事例動産引渡所有権確認請求第章最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第1027号昭和
日本一やさしい法律の教科書これから勉強する人のための[品川皓亮]楽天市場${EVENT_LABEL_01_TEXT}この本は素晴らしい!まだ読んでいる最中だが、六法全書などに目を通す前に読んでおくべき本だと思う。憲法と民法の基本的な考え方相互の関係民法と民事訴訟法の関係など、一般の人も知っておくべき事柄は多い!
パキスタン・イスラム共和国事件・外国国家の私法的ないし業務管理的な行為と民事裁判権の免除貸金請求事件【事件番号】最高裁判所第2小法廷判決/平成15年(受)第1231号【判決日付】平成18年7月21日【判示事項】1外国国家の私法的ないし業務管理的な行為と民事裁判権の免除2外国国家の行為の性質が私人でも行うことが可能な商業取引である場合と民事裁判権が免除されない私法的ないし業務管理的な行為
皆さん、こんにちは。皆さん、改めまして新年どうも明けましておめでとう御座います!!!!!!開口一番、自慢に聞こえるかもわかりませんが、元日から、得意科目の民事訴訟法を5時間勉強致しました。。。。。。そして、やはり苦手科目の不動産登記法について、何か一つでもいいですから、ご教授して頂ければ誠に幸甚に存じます。。。。。。
訴訟代理権を授与された者が本人の死亡後にその者を原告と表示して提起した訴の効力建物収去土地明渡請求事件【事件番号】最高裁判所第2小法廷/昭和50年(オ)第1167号【判決日付】昭和51年3月15日【判示事項】訴訟代理権を授与された者が本人の死亡後にその者を原告と表示して提起した訴の効力【判決要旨】訴訟代理権を授与された者が本人の死亡したのちその者を原告と表示して提起した訴は、死亡した本人の相続人のための
こんにちは。12月ですね、月日が経つのが早すぎて。。。皆様いかがおすごしでしょうか。私の方は。昨日は民事訴訟の傍聴に行ってきました。会社の関係、一応法務担当みたいな立場で。証人尋問って結構大変だなと思いました。反対尋問では相手弁護士に結構詰められるし。私がどれだけ役に立ってるのかとも思いますが、ちょっと忙しかったです。その影響があったのか、っていいわけにもなりませんが、科目試験申し込み忘れました。入学以来、初の失態です。民事訴訟法、今度こそ合格しようと思ったのに
訴状に被告として表示されている者が裁判所に対する訴状の提出後その送達前に死亡した場合において、相続人が、異議を述べずに被告の訴訟を承継する手続をとり、第1、2審を通じて、自ら進んで訴訟行為をしたなど判示のような訴訟の経過(判決理由参照)のもとでは、相続人において、本件訴状の被告が死者であるとして、上告審において自らの訴訟行為の無効を主張することは、信義則上許されない。家屋明渡請求事件【事件番号】最高裁判所第1小法廷判決/昭和39年(オ)第140
こんにちは。社労士の花輪くんです。前回は、特定社労士としてあっせんに参加したことを書きました。たまたま、全国会のオンライン研修のページを見ていたら、なんとありました。今年2023年8月18日に、社労士会労働紛争解決センター研修として挙がっています。特に、特定社労士向けの第4章はお勧めです。民事訴訟法の要点が30分程度でよくわかります。特別講習でも民事訴訟法は勉強します。しかし、その時はよく理解できませんでした。この解説にて、なぜ申立書と答弁書をあのような
管理業務主任者が、管理費の滞納問題について、管理組合の理事会で行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。❶管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸しているときは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を負います。❷専有部分を2名の区分所有者が各2分の1の持分で共有しているときには、管理組合は、そのいずれか一方の区分所有者に対して滞納管理費の全額を請求することができます。❸区分所有者が自己破産し、破産手続開始の決定が
こんにちは。ブログの更新も久しぶりになってしまいました。慶應通信の勉強もほぼお休み状態で、有用な情報も提供できず(もともと役に立ってないかもだけど)、恐縮でございます。でもちゃんと生きてます。夜間スクーリングは何とか行っていますが、仕事の都合などでもう2回もお休み、レポートは全く着手できていません。なかなか忙しく、ほぼ休止状態です。。。10月の試験結果も期待していませんでしたが、民事訴訟法、破産法、一つも単位が取れず。足踏みが続いています。リアルでは仕事の
管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び民事訴訟法によれば、最も適切なものはどれか。❶管理組合が、管理費の滞納者に対し、滞納管理費の支払を内容証明郵便で請求した後、その時から6カ月を経過するまでの間に、再度、滞納管理費の支払を内容証明郵便で請求すれば、あらためて時効の完成猶予の効力が生じる。❷管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、遺産分割によって当該マンションを相続した相続人が滞納債務を承継し、他の相続人は滞納債務を承継しない。❸管理費の滞納者が、滞納額25万円