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これからブログにて講義のポイントをアップしていきます。講座を受けていなくても参考になるかと思います。あと、スーパー合格講座を受講の方は確認テストというのが送付されます。解答解説が冊子の最後にありますが講義では扱わないのでこちらで解説動画を上げておきます。こちらも講義受けていなくても参考になる部分あると思いますので御視聴下さい。2024スーパー合格講座確認テスト権利A-1水野健の宅建・合格魂!養成ブログにて情報発信しています。https://ameblo.jp/takkenken1
共有は近年の改正点もあります。出題されると得点源になりやすいです。さらに区分所有法の関連もあるので、頑張って行きましょう☆共有とは?何人かで一つの物を共に所有することです。『各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用収益をすることができる。』まず別荘をABC3人で3000円の別荘を購入した場合AもBもCも別荘全体使えます。【共有物の全部について】トイレの3分の1とかおかしな話ですよね。ただ、1つの不動産を共有する際は持分を決めます。3000万円
錯誤とは勘違いのことです。錯誤(勘違い)した契約は勘違いした人がかわいそうなので保護してあげたいから。ただ勘違いといってもなんでも取消ができるわけでなく取り消すためには要件があります。○常識的に考えて大切な部分の錯誤であり○重過失がないことちなみに勘違いした人にも4つのレベルがあり悪意(ある事実を知っている)と善意(ある事実を知らない)レベル1勘違いにつき悪意(勘違いしてると自分でわかってるので、心裡留保になります)錯誤取消不可レベル2善意重過失錯誤取消不可
多くの方が保証人という言葉は聞いたことがあると思います。なので人の借金を肩代わりさせられるイメージはしやすいようですが常識的に考えて「えー」となることもあると思います。保証人になるには保証というのは、債務者が弁済しなかった又はできなかった場合に、保証人に代わりに払ってもらえる制度のことです。保証人がいれば、債権者としては、万が一の場合に請求できる対象が増えるので債権回収しやすくなります。保証人になってもらうためには保証契約という契約を締結する必要がありますが、
ホームページ及びブログで告知しておりました演習ゼミのお知らせです。6月から9月の第一土曜日は毎年恒例の単発の演習講座を開催致します。講座名は2024至極のトドメ知識演習ゼミシリーズもので6月権利関係(権利関係前半)7月権利関係(権利関係後半)8月宅建業法(宅建業法全範囲)9月法令上の制限(法令上の制限全範囲)6月は権利関係から四肢択一及び一問一答(権利関係前半)出題です。権利関係前半の項目は〇意思表示〇制限能力者〇時効〇代理〇債務不履行〇