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相続税申告の障害者控除息子には相続で面倒な思いをさせたくない。というか、息子に相続は難しい。だから、不動産の相続を私ではなく、息子名義にするかを悩んだ。不動産の評価額は地味に効いてくる。息子に不動産を相続させることで、私に現預金を残し、息子は私からの2次相続の手間がなくなるメリットがある。だがしかし、息子が1人になったときに不動産の売却は無理だ。私が相続して、数十年後、息子には売却したあとの現預金を残すことが現実的だ。と、いうことで、不動産と株式は私が相続し、(というか、