ブログ記事303件
昨年5月のライブのチケットの一件ね消費者庁が動いたこともあって数日前にまたニュースになってたけど、たしかにこれは酷いね〜https://news.yahoo.co.jp/articles/765260b7ed42f58455cc2b10bc4848b6fb6fdaf4ラルクのチケット販売サイトに不当表示…2・4万人がステージから離れた座席に「格下げ」(読売新聞オンライン)-Yahoo!ニュース東京ドームで昨年5月に行われたロックバンド「L’Arc~en~Ciel(ラルクアンシエル)
Ⅰ.分類1.誤認類型ステルスマーケティング告示2.表示媒体WEB3.業界医院Ⅱ.違反行為者医療法人社団祐真会Ⅲ.措置命令の概要⑴対象役務祐真会がクリニックにおいて提供する診療サービス(以下「本件役務」という。)⑵対象表示ア表示の概要(ア)表示箇所「Googleマップ」と称するウェブサイト(以下「Googleマップ」という。)内の祐真会が開設し運営するクリニックの「プロフィール」と称する施設情報を示す表示(以下「プロフ
ニコリオ社、措置命令に対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立「令和6年3月27日」ニコリオ社は、令和6年3月27日に東京都から下された措置命令を不服として、取消訴訟の提起及び執行停止の申立を行う旨を発表した。>>東京都からの措置命令に対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立について今回の措置命令は、ニコリオ社の販売する機能性表示食品「フラボス」に関して、「アフィリエイトサイトにおいて、あたかも、フラボスを摂取することで、食事制限や運動をすることなく、容易に顕著な腹部の痩身効果を得られる
「痩せたい!!」という女心を逆手にとって、様々な怪しい商品が出回っています。ビフォーアフター写真も加工の匂いがプンプン漂っていたり、、、消費者庁は、本日11/29、痩身効果を標ぼうするダイエットパッチ(以下「ダイエットパッチ」といいます。)の販売事業者3社(以下「3社」といいます。)に対し、3社が供給するダイエットパッチに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に
2023年度の景表法の運用状況Ⅰ概要2023年度の景表法による措置命令は44件。そのうち№1表示に対する処分が13件を占めた。ステルスマーケティングに対する処分はなく、2件の指導があった。課徴金命令は11社に対する12件の命令があった。課徴金の総額は20億円で、メルセデスベンツ日本に対する課徴金が約12億円で過去最高を更新した。Ⅱ内訳措置命令のうち、優良誤認は40件、有利誤認は5件となった。商品・役務別(命令・指導を含む)の内訳は以下の通り。商品・役務件数