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こんばんは、今日も追い込み頑張ってますか?今年の改正点も細かいこと言えばたくさんありますが宅建試験の合格の観点から言えば最低限この程度で必要かつ十分で勝負になります。御確認下さい。もし?という点があれば皆様がお持ちのテキスト等でしっかり確認してマスターしましょう。ランキングは私が独断でつけたものです🐱第五位☆住宅金融支援機構法(五問免除科目)☆〇機構の業務の範囲「マンションの更新又はマンションの更新がされた後のマンションで当該マンションの更新がされた後に人の居住
こんばんは、今日も追い込み頑張ってますか?今年の改正点も細かいこと言えばたくさんあります。宅建試験の合格の観点から言えば最低限この程度で必要かつ十分で勝負になります。御確認下さい。それでも今年は宅建業法に多いですが・・・もし?という点があれば皆様がお持ちのテキスト等でしっかり確認してマスターしましょう。ランキングは私が独断でつけたものです🐱第一位☆☆建築基準法・木造でも2階又は200㎡超で大規模建築物となる☆☆4号特例というやつの改正です。今まで木造は3階
★[宅建試験の総括:今回良かったのはラインマーカーなど使えたこと宅建試験終わって6日というか、たった6日しかたってないのに遠い過去のような気がする「もう勉強しなくていいんだ」とほっとする反面、さみしさと、せっかく勉強の習慣づいたのに覚えたところを忘れてしまうのが惜しい!「問題集残したところやった方がいいんじゃないか?」と思って今日は「合格点31点過去に最難関と言われた平成27年の本試験問題」やってしまいました(笑い)その話は次にするとし
事務所以外の場所でも宅建業法の規制がかかる場所があります。モデルルームや売物も宅建業者の管轄です。宅建業者の標識を置いたり、宅建士を置いたり、届出をしたりする必要がある場合があります。案内所等とは?モデルルームや展示会、住宅フェアーなど臨時的、一時的な営業活動が行われます。マンションの現地近くに説明を受けたりする場所のイメージです。案内所等とは、モデルルームや現地案内所といったイメージで大丈夫です。案内所等の規制案内所や現地には標識の掲示が義務
瑕疵担保履行法は問題文に漢字がいっぱいで読みにくいですが出題内容は取りやすい部類です。過去問に出題のポイントは確実にして問題文に慣れて確実に点数にしましょう。住宅瑕疵担保履行法まず品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)によって新築住宅の売主には構造耐力上主要な部分(基礎、土台、床、屋根、柱、壁等)や雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁、雨水排水管等)の瑕疵については、責任追及期間を引渡しから10年間とし、買主に不利な特約は無効となります。例えば責任追及期間であれば引渡
今日は宅建講師の日です。今日の講義の範囲から、宅建業免許についての問題です。問題宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、甲県知事は免許を取り消さなければならない。(令和7年「問41」より出題)○か✕か答え○解説宅建業者は免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかったら、免許権者は必ず免許を取り消さなければなりません。