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私が調べた結果、不動産の知識が全くない素人が宅建合格までに必要な時間は300~500時間らしい。私の勉強期間は2ヶ月しかないので、つまり60日で300~500時間の間を取って400時間ほど勉強すれば合格可能という結論に至りました。400時間÷60日=6.666666……1日あたり6.5時間ほどを勉強するいや……現実的じゃない……というか無理です……と言いたいところですが、やってもいないのに無理と決めつけるのは良くない。まずはやってみてから考えよう。
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは!今日の東京地方は快晴でした。来週は雨が続く予報みたいなので、貴重な晴れとなりました。こういう日は、外に出て屋外テラスのお店なんかでお茶しながら学習・・・なんてのもおススメです。(環境の変化が刺激になり、記憶を助けるケースもあるみたいですよ(^^それでは、本日の学習をはじめましょう。今日も応援の“ポチッ”をお願い
未経験の不動産屋(不動産の知識・経験ゼロの男)が宅建試験に合格して、ひとりで不動産屋を開業して不動産屋のリアルをお伝えするブログです。今回は「事務所の確保」についてです。不動産屋を開業(一人で開業する場合)①宅地建物取引士(宅建)②事務所(自宅でもOK)③法人設立(個人事業主でもOK)④宅地建物取引業の免許⑤保証協会とりあえず①宅地建物取引士だけ済んだ。宅建に合格してから、登録実務講習・登録申請・取引士証の交付まで完了しました。(登録申請を待っ
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)世の中はすでにGWに入っていますが、宅建受験生にとっては“大型連休=パワーアップ”の時期となります。頑張って一緒にオベンキョしましょう!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●手付の額の制限等●●●ここのところ8種制限(自ら売主制限)について毎日更新してお
問題集はバンバン汚すつもりで、問題を解いていきましょう例えばこの問題↓線を引いたり、キーワードとなる言葉にマルをつけながら、問題文を読みます。問題文を読んだら、問題用紙の空きスペースに解答欄をつくります。問題を読んでる内に、正しいものを選ぶのか、間違っているものを選ぶのか、わからなくなってくるからです。選択肢も、スラッシュで区切ったり、マルをつけながら、一字一句スキャンするように、丁寧に検討し、答えを出します。最初のうちは、何がキー
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)今日&明日は、苦手な受験生がメッチャ多い「事務所と案内所等」の規制について学習します。(今日が「標識」で、明日が「案内所等の届出」となります!)それでは早速、学習をはじめましょう!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●標識を掲示するのは?●●●例えば…
前回書きましたが、私が不動産業で独立開業しようと思った理由は「めちゃくちゃな彼」のおかげです。そこから「不動産業で独立開業するために必要なもの」をgoogleで検索する日々が続きます。私が調べた限りでは、、、(一人で開業する場合)①宅地建物取引士(宅建)②事務所(自宅でもOK)③法人設立(個人事業主でもOK)④宅地建物取引業の免許⑤保証協会合計5点です。とりあえず、①の宅建を合格しないと話にならないことを知り愕然としましたw
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)今回は、前回予告したとおり「クーリングオフ」で登場する“8日間”の取扱いについて、学習します。今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●クーリングオフの8日間●●●「クーリングオフ」の規定では…お客さん(申込者等)が,売主業者から,申込みの撤回等を行うことが
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)前回に引き続き「担保責任の特約の制限」を学習します。今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●担保責任の特約の制限②●●●「担保責任の特約の制限」では、種類or品質に関する契約不適合責任に関し、その“通知期間”については“引渡しの日から2年”以上とする特約
こんにちは、フクロウです。これは未経験の不動産屋(不動産の知識・経験ゼロの男)が宅建試験に合格して、ひとりで不動産屋を開業して不動産屋のリアルをお伝えするブログです。ハザードマップというものを知っていますか?ハザードマップとは自然災害で起こりうるものを想定し、被害を最小限に抑えることを目的として作成されている地図です。・自分の住んでいる地域周辺で台風・大雨・地震などの災害が起こった時に、どこにどのような危険があるか?・災害が起こった場合はどこに避難したら
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)今日から、いわゆる8種制限(自ら売主制限)の連載を開始します。まずは、個別のルールではなく、8種制限の適用対象から確認します。今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●8種制限の適用●●●8種制限は…売主が宅建業者で、買主が素人(宅建業者以外)の売買契約に
私は今年、宅建士を受験予定です。先週は先々週同様、月水金はテキストを、火木土は問題集をしました。内容は、媒介契約の規制・重要事項の説明・37条書面(契約書)です。宅地建物取引士の独占業務ですね。あと賃貸不動産経営管理士の実務講習テキストを読んで理解度確認テストの実施。業務管理者の業務は独占業務と言えるのでしょうか、言えない気が。それはともかくGW中にe-ラーニングできそうです。
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)関東地方は、今日から3~4日程度、雨が続くようです。湿気に弱い肥満体の私は、とても辛い日々が続きそうですが、麦のジュース(笑)でも飲んで、体調を整えようと思います💦それでは、本日の学習をはじめましょう!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●登録の欠格事由(未
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)「事務所と案内所等」の規制の2日目となります。(今日は、苦手な受験生が多い「案内所等の届出」を学習します!)それでは、学習をはじめましょう!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●案内所等の届出●●●案内所等の届出(50条の届出)は、「事務所」や「申込み
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)今回&次回は、8種制限の1つである「担保責任の特約の制限」について取り上げます。今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●担保責任の特約の制限①●●●8種制限(自ら売主制限)の中でも、今回学習する「担保責任の特約の制限」は、少ないボリュームのわりには、ちゃんと
未経験の不動産屋(不動産の知識・経験ゼロの男)が宅建試験に合格して、ひとりで不動産屋を開業して不動産屋のリアルをお伝えするブログです。宅建試験当日を迎えました。前日は緊張して眠れなかったと言いたいところですが……爆睡していました。なんなら当日の朝8時に起床して時間ギリギリまで勉強するつもりでしたが、起きたら10時30分でした(笑)試験日が日曜日だったので、運を試しに11:00からsupreme×NIKEのスニーカーをオンラインで挑戦しましたwww現在は分かりませんが
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは。GW前半3連休の最終日ですね(#^.^#)世の中はすっかりお休みモードだと思いますが、こんな中、当ブログを訪れてくださった宅建受験生の皆様に感謝申し上げます。それでは、本日の学習に入りましょう!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●手付金等の保全①●●●宅建業法上の
※保坂つとむが制作する宅建受験者向けの総合メールマガジンです。このアイコンをクリックすると、発行サイト(まぐまぐさん)の案内ページに入ることができます。みなさん、こんばんは(#^.^#)今日も「手付金等の保全」を学びます。さっそく学習スタート!今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●手付金等の保全②●●●「手付金等の保全」というと、受験生は覚えるべき“数字(5%・10%・1000万円)”に目が行きがちですが…そもそも保全措置とは“どのよう
みなさん、こんばんは(*^_^*)。宅建業法の今年度(平成30年度)の改正点をご案内する“業法改正ウィーク”の第11弾です。連載中の低廉な空き家等の報酬特例の解説は、今日がラストです。“代理”における具体的な報酬額を確認します。今日も応援の“ポチッ”をお願いしま~す!人気ブログランキングへ●●●低廉な空き家等の報酬特例④●●●《費用の“2倍取り”はNG!》みなさんご存知のとおり,売買・交換における代理報酬は,媒介報酬の“2倍”となるが,この特例によって上乗せできる費用
前回宅建業法2周目が終わったので、法令上の制限の2周目に手をつけ始めました。相変わらず、あこ課長の宅建講座チャンネルにお世話になっております。https://youtube.com/@acokachoあこ課長の宅建講座不動産会社で働く宅建士がお届けする【宅建講座】チャンネルです。今年で4年目となりました\(^o^)/宅建を初めて勉強される方は、その用語の難しさに心が折れそうになるでしょう。ですので、このチャンネルでは、難しい法律用語を、わかりやすく解説して、勉強のハードルを下げます。スキ
令和2年問44③の重要事項説の問題ですQ。自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。A、〇という問題がありました。通常なら相手がプロである宅建業者には重要事項説明書面の交付は必要だが説明は不要となるので×としてしまう方は多いと思います。信託受益権の売買には、宅建業法以外に金融商品取引法の話もあります。宅建業者=金融商品の取引に関してはプロといえないです
みなさま、こんにちは。有山あかねです。宅建業法は20点満点を目指します。結局何かしらのケアレスミスや、ちょっとした難問に遭遇してしまうわけですから、最初から18点とか17点を目指すなんて弱気なことを言っていると、そこからさらに点を下げてしまうことになりますので。。そうすると問題になるのが、報酬額の計算です。が、報酬額の計算はやり方さえしっかり理解できれば、得点源になりますので、確認しておきたいところです。売買の場合は基準額
1週間ぶりの更新🆙とりあえず、3月に入ってからはなんとか毎日勉強を継続中❣️もちろん少ししかできない日もあるけどねこの1週間は勉強を進めつつ勉強方法を模索してました!元々1月に勉強してた時は権利関係から始めて途中まで進んでたけど、宅建業法から始めるのが良いと聞いて3月からは宅建業法を進めてます確かに権利関係よりも全然取りかかりやすい!そして、勉強方法を変えたきっかけはYouTubeで棚田行政書士さんの動画を参考にするようになったからです!先週から動画を試聴してて、見れば見るほど勉
こんにちは😃【宅建関連】のブログです。業法のお金関連のものをまとめてみました。夫の試験勉強の手伝いをしているだけなので、私自身は知識がほとんどなく、間違えている部分もあるかもしれません💦数的には多くなく、営業保証金や弁済業務保証金分担金はまとめて覚えるものなので、そこまで負担にはならなさそうです。10万円宅建士に対する罰則重要事項の説明時に、宅建士証を提示しなかった者は10万円以下の過料に処せられる30万円💰弁済業務保証金分担金の納付支店1ヶ所につき30万円60万円💰弁済