同意のない子どもの連れ去りがあった上で、子に関係する行政手続きが認められるのであれば、憲法14条(平等原則)、憲法24条(両性の本質的平等)、学校教育法(保護者の定義)などに反するものと解釈する。また憲法98条2項では、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規はこれを誠実に遵守する」とされている。本憲法に関連するところでは、子どもの権利条約にて第9条1項「締結国は、児童その父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」、同条約第9条3項「締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除