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>日本国憲法は国民を対象としている権利であり、外国人には及びません。【最大判昭53.10.4】「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」https://t.co/SDuomkM2QT—アームズ魂(@fukuchin6666)April25,2026アームズ魂(@fukuchin6666)さんのポスト。誤解者に対する彼のツッコミはありがた
生命のないところに未来はない青い地球の平和を守れ!少し、お願いがあるんだこれだけは絶対守らなければならないそれは、基本的人権であるすなわち生きる権利である平和の尊さ民主主義自由、平等、生命を大事にしよう僕は、平和を守りたい心でいっぱいである。命を粗末にしないで欲しい‼️