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おはようございます。8月24日本日お誕生日の方おめでとうございます少し前に”お心づけ”についてコメントをいただきました。この「お心づけ」ですが地域によって違ったり葬儀社さんのお考えで違ったりもします。いただいた場合は報告をすることあります。最近は関東、都市部ではお心づけを禁止している(東京博善関係で行う場合は通達あり)こともあります。公営の火葬場併設の斎場でも禁止されていることもあります。納棺師としてご自宅などでお心づけをいただくこともあり
お骨に、法定相続分はありません。父が亡くなり、相続人は長男と長女の2人。預金なら2分の1ずつ。不動産の法定相続分も2分の1ずつ。では、お骨も2分の1ずつなのでしょうか。さすがに、「兄が2分の1、妹が2分の1」という話にはなりません。お骨は、預金や不動産とは法律上の扱いが少し違うのです。お骨は普通の相続財産とは違う民法897条には、お墓や仏壇、位牌など、祖先の祭祀に関するものについて、通常の相続財産とは別の承継方法が定められています。ただ、条文には「遺骨」とは書いてありませ
訪問ありがとうございますシニアライフを準備中のまさぽんですそのためにいろいろと整理を始めています気づいたことや経験したことなんかもブログに書いていますアメトピに掲載されました!ありがとうございます!『知らないと危険!乾燥機NGの衣類とは』訪問ありがとうございますシニアライフを準備中のまさぽんですそのためにいろいろと整理を始めています気づいたことや経験したことなんかもブログに書いて…ameblo.jpみなさん、こんにちは。