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おはようございますAM4時58分起床、5時42分陣入り師走の超充実を熟すために、喜んで休日を返上しました9時30分:顧問先企業にて問題社員対応の打合せ辞めないのであれば「しっかり働かせて魅せよう丸秘作戦」で、仕事に向合う姿勢態度を改めさせようとの魂胆です法人の信用を棄損させる・キャッシュフローにダメージを与える・仲間に悪影響を及ぼす、これが私の定義する問題社員像です10時30分:顧問先企業にて裁判の総括裁判に至った経緯及び敗因の究明を最高経営責任者二人と、役員・幹部社員
■雇入れ時の注意■おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士飯田弘和です。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその246】御社では、問題社員を雇入れない対策ができていますか?【解説】人手不足が深刻です。特に、中小企業にとっては深刻な問題です。だからといって、安易に雇入れれば、その従業員がとんでもない問題社員あるいはモンスター社員である場合があります。そのような問題社員やモンスター社員を間違っても雇入れることがないよう、採用時には
福岡・久留米のぶっちゃけ社労士・求人採用解決アドバイザー吉野正人です。1月6日パワハラ推奨で懲戒は妥当ブログ社労士の請求認めず判決から学ぶ事1月6日月曜日。以前、社労士業界では問題になったパワハラ推奨に関するブログを書いた社労士に対して、業務停止3ヶ月の懲戒処分が不当だと訴訟した事件がありました。その後、どうなったかか?知りませんでしたが、偶然判決に関する記事が見つかりました。※産経新聞より引用パワハラ推奨で懲戒は妥当ブログ社労士の請求認めず産経新聞2018