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だんだん寒くなってきました。私は、暑いのも寒いのも苦手で、先月の後半くらいの気温だと快適に過ごせるのですが…そろそろ冬服の準備をしないとですね。さて、「管轄外への本店移転登記にかかる日数」について、です。会社の本店を移転した場合には、2週間以内に管轄の法務局に登記申請をする必要があります。法務局には、本店の場所に応じた”管轄”がありまして、例えば、大田区内に本店のある会社であれば、「東京法務局の城南出張所」が管轄していますし、お隣の品
先日、久しぶりに、「台湾」の証明書を添付する登記手続に携わりました。内容は、日本のとある株式会社に、台湾に居住されている方が取締役に就任する、というもので、就任承諾書に添付する「印鑑証明書」として、また、新規役員の「本人確認証明書」として、「印鑑証明書」の添付が必要が案件でした。実は、ほんの数年前まで、登記手続で「台湾」の方が当事者となる場合には、かなり面倒な手続が要求されていました。というのも、法務局では、台湾と日本が公には国交がないことを理由に、
株式会社を設立する場合、設立登記前に、公証役場で定款を認証してもらう必要があります。いったん認証された定款は、原則として、変更(修正)することができません。誤記等については十分にご注意ください。といいつつ…私自身も、認証後に誤記が見つかったことは数回あります。(そのときの関係者の方、本当にすみませんでした。)誤記が見つかった場合、基本的には、以下のどちらかでの対応になります。①再認証してもらう方法。②「誤記証明書」を発行してもらう方法。
登記申請をすると、登記完了まで”数日~1週間程度”の時間がかかります。ただし、これは平常時の話。4月の頭のこの時期は、毎年、登記完了までけっこう時間がかかります。当事務所最寄の東京法務局城南出張所では、本日(4月6日)申請分の登記完了予定日は、不動産登記は、4月26日(月)商業登記(会社の登記)は、4月15日(木)と公表されています。遅れる原因はいろいろあるそうですが(噂)…・3月下旬に大量の登記申請書が提出された?・4月の
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)今日のお話しは、取締役1人の特例有限会社で取締役が増えた場合の代表権の帰趨です。ブログランキングに参加しています↓↓↓ちょっと前に取締役が2名の特例有限会社において代表取締役が死亡したことによって取締役が1名になったときの代表権の帰趨について書きましたが今回はこの続きで
今日は冷え込みますね。寒さは苦手ながら、色づいてきた紅葉を目にすると、四季の存在意義に思いを馳せ、その美しさに癒しをいただいております。この後も気温も上がらないようです。体調に気を付けてお過ごしくださいませ。本日は、取締役・代表取締役の予選についてです。取締役の予選・代表取締役の予選定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集する必要があります(会社法296条1項)。定時株主総会では、計算書類の承認や株主総会終結時に任期満了となる取締役や監査役の後任の選任決議など
今回のケースはこうです。3/31に株主総会の決議により解散した株式会社が6/1に清算結了したとして登記申請したところ清算結了は早くても6/2じゃないでしょうかと法務局から補正の連絡がきました。まずはいつもどおり条文を見てみましょう会社法(債権者に対する公告等)第四百九十九条清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、
有限会社や、取締役会の無い株式会社は、株主総会で定款を変更することによって、いつでも監査役を廃止することができます。※取締役会のある株式会社については、監査役を廃止するには、同時に、取締役会も廃止する等の必要がありますので、今回の話には当てはまりません。既に監査役に就任している方については、監査役を廃止する旨の定款変更の効力が発生すれば、任期が満了して、自動的に退任となります。なので、そろそろ監査役をやめてもらいたいけど、・辞任届をもらうの
2023(令和5)年4月1日から変更されています。(令和5年3月28日付法務省民二第537号法務省民事局長通達)1登記申請人以外の第三者が閲覧請求をする場合には[正当な理由があること]が必要となります。なお、自分自身が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面については、[正当な理由]の有無にかかわらず、閲覧の請求をすることができます。2閲覧請求には、次の書面が必要になります。(1)自分自身が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面の閲覧の請求をする場合は