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前回の続き(4)退社すると「持分の精算」が起きる(退職金とは別の話)社労士法人で実務上いちばん効いてくるのは、社員が辞めるときです。社労士法人では、退社した社員の持分の払戻しについて、社労士法が会社法の規定を準用しています(社労士法25条の25)。社会保険労務士法そして会社法611条は、退社した社員について、持分の払戻しを受けられること、さらに払戻額の計算は「退社時点の法人の財産状況」に従うことを定めています。(条文)会社法611条2項「退社した社員と持分会社との間の計算は、
1社労士法の社労士法人をみんな知らない(1)制度開始から20年――「株式会社の感覚」でつまずきやすい社会保険労務士法人(以下「社労士法人」)の制度は、平成15年(2003年)4月1日に始まり、すでに20年以上が経過しました。法人形態で活動すること自体は珍しくなくなった一方で、社労士法人の「運営ルール」を株式会社の感覚で理解してしまい、あとからつまずく場面は今でも少なくありません。むしろ、社労士法人を“株式会社の延長”として捉えている方が多いのではないでしょうか。(2)社労士法だけで