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【第5回】社会保険労務士法と会社法~総社員の同意による退社(合意退社)の実務と落とし穴~―――――――――――――――――――――――――――――――前回は、社員が「自ら辞めたい」と言い出した場合、つまり「任意退社」のルールを扱いました。存続期間の定めがない場合等では、原則として「事業年度末に退社」かつ「6か月前までの予告」が必要になるなど、時期の制限が出てくる、という話でした。今回は、第3回の後編(実質5回目)として、「総社員の同意」による退社を解説します。実務上は
皆さん、お元気ですか。さて今日は合同会社が支給する事前確定届出給与についてです。会社が役員に給与を支給する場合は、いわゆる「定期同額給与」や「事前確定届出給与」の要件に該当しないと税務上の経費に認められないという制約があります。定期同額給与は毎月のお給料、事前確定届出給与は毎月の給与の他に時期を定めて支給するお給料のことですが事前確定届出給与を支給するには事前に税務署に届出書を出す必要があります。役員に対する給与https://www.nta.go.jp/taxes/shi